児童扶養手当|豊島区

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。また、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。


【制度内容】
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。資格の喪失・減額について以下の事由に該当されるかたは資格の喪失または減額となります1.日本国内外において受給者が婚姻または事実婚(※)の状態になったとき(受給要件が父または母の障害、養育者家庭の場合は除く)2.児童が児童福祉施設等に入所または里親に委託されたとき3.児童を監護しなくなったとき4.受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき5.受給者または対象児童が亡くなったとき6.遺棄していた父(夫)または母(妻)が家庭に戻ったとき(子の安否を気遣う電話や手紙の連絡があった場合も含む)7.拘禁中の父(夫)または母(妻)が刑務所から出所したとき(仮出所も含む)8.その他受給資格に該当しなくなったとき事実婚とは1.異性と同居している。または受給者と同じ住所に異性が住民登録している2.同居していなくても、定期的な訪問および生活費の援助を受けている3.社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している現況届について・児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたは、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出することとなっています。・現況届は、所得状況・監護状況等を確認し引き続き手当を受ける要件を満たしているかを審査し、手当額の決定をするものです。・現況届では所得状況の審査も行いますので、所得税や住民税の申告をしていないかた(扶養義務者含む)は、必ず申告してください。申告されていない場合、審査ができません。審査の結果、引き続き手当を受給できるかたには、11月以降に児童扶養手当証書を送付いたします。なお、現況届を未提出のまま2年経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかったかたも資格継続のために必要ですので、必ず提出してください。児童扶養手当の証書をお持ちのかた各種割引・減免制度について1.都営交通の無料乗車券2.JR通勤定期乗車券の割引3.水道・下水道料金の減免4.粗大ごみ収集手数料の免除5.区立自転車駐車場の使用料の減免一部支給停止適用除外事由届について手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときに、障害・親族の介護等就労困難な事情なく、就労や求職活動をしていない場合、手当額の一部支給停止の対象となります。就労・求職活動中のかた、障害・親族の介護等で就労できない事情のあるかたなどは「一部支給停止適用除外事由」に該当し届出書を提出すれば減額されない場合があります。対象となるかたには個別に案内を送付いたします。なお、支給停止(減額)の場合、手当額は本来受け取れる額の概ね2分の1になります。
【対象者】
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。・父母が離婚・父または母が死亡・父または母が重度の障害(障害年金1級受給中または身体障害等級1~2級程度)を有している・父または母の生死が不明・父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている・父または母が法令により1年以上拘禁されている・婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)ただし、下記の場合は支給されません。・所得が一定額以上の場合(「児童扶養手当所得制限額表」をご確認ください。)・児童が日本国内に住所を有しない場合・児童が児童福祉施設に入所している場合児童が里親等に委託されている場合・父または母が事実上の婚姻関係にある場合【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。
【支給内容】
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されます。【注釈1】申請者及び扶養義務者・配偶者の所得金額が政令で定める額以上の場合は、児童扶養手当は支給されません。【注釈2】受給者および対象児童が公的年金を受給している場合は、児童扶養手当の支給額が一部または全部支給停止となります。詳しくは子育て支援課児童給付グループにお問い合わせください。全部支給の場合の支給金額一人目の児童 45,500円二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,750円加算三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,450円加算一部支給の場合の支給金額一人目の児童 10,740円から45,490円二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,380円から10,740円加算三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,230円から6,440円加算手当の支払い方法奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日(金融機関が休業日の場合は直前の営業日)に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた児童扶養手当の受給資格をお持ちのかたで下記に該当する場合は、すみやかにお届出ください。受給資格がなくなったり、手当額が減額する事由が発生したあと、届出をしないまま手当を受給すると過払いとなります。その場合、過払い分の手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。また、届出をしないまま2年を経過すると手当額を受け取れなくなるほか資格がなくなる場合がありますのでご注意ください。他自治体から豊島区へ転入されたかたすでに他自治体で児童扶養手当の資格を有するかたは、豊島区転入時に「児童扶養手当住所(転入)・支払金融機関変更届」等の提出が必要です。証書(他自治体で児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。豊島区で転居されたかた豊島区内で住所を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」等の提出が必要です。証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。豊島区から他自治体へ転出されるかた豊島区から他自治体へ転出されるかたは「児童扶養手当住所変更(転出)届」の提出が必要です。本人確認書類を持参のうえ届出してください。氏名を変更したかた受給者または児童の氏名を変更されたかたは「児童扶養手当変更届」の提出が必要です。証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。振込先金融機関を変更したいかた振込先金融機関を変更したい場合や口座名義等を変更されたかたは「口座振替変更届」の提出が必要です。ご来庁の際は、証書(児童扶養手当証書を発行されている場合)および本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。同居する親族(扶養義務者)に変更があったかた・所得の更正をされたかた親族(扶養義務者)と新たに同居を始めるかたや同居していた親族(扶養義務者)と別居することになったかた、所得が更正されたかたは「児童扶養手当支給停止関係届」の提出が必要です。ご来庁の際は、本人確認書類を持参のうえ届出してください。郵送で手続きをご希望の場合には子育て支援課児童給付グループまでご連絡ください。公的年金を受けられるようになったかた受給者または児童が公的年金を受けられるようになったかたは「公的年金給付等受給状況届」の提出が必要です。本人確認書類を持参のうえ届出してください。児童扶養手当受給者で公的年金を受けられるようになった場合は、支払金額の調整が必要となり、場合によっては手当額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  • 金銭的支援: 全部支給の場合の支給金額一人目の児童 45,500円二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,750円加算三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,450円加算一部支給の場合の支給金額一人目の児童 10,740円から45,490円二人目の児童 一人目の児童の支給金額に5,380円から10,740円加算三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに3,230円から6,440円加算
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
原則として、申請者本人が子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/2006231512.html,https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/001722.html,https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/001726.html,https://www.city.toshima.lg.jp/261/kenko/shogai/waribiki/016045.html,https://www.city.toshima.lg.jp/150/kurashi/gomi/shigen/009383.html,https://www.city.toshima.lg.jp/434/kenko/shogai/waribiki/016130.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005889.html