出生届|三鷹市

出生届

【制度内容】
1 必要なものn・出生届(出生証明書に医師が記入してあるもの)n・母子健康手帳n ページ下部に出生届の記載例を掲載しております。nn2 出生届の主な注意点n・お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所1階8番窓口・各市政窓口に出生届を提出してください。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで期限が延びます。n注意事項nお子さんの父や母が外国人のかたの場合、またはお子さんが外国で出生した場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。n・お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。n・名前の読み方はご自由に決めていただけます。n・出生届の「届出人」欄に署名するのは、お子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。n・出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。n3 出生届以外の手続きn出生届以外にもお手続きがございますので、お時間に余裕をもって来庁してください。nn国民健康保険に加入しているとき;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000423.htmln保険課1階9番窓口(内線2383)もしくは市政窓口へn必要なものは、世帯主の国民健康保険被保険者証と出生の確認できるもの(母子健康手帳)です。n乳幼児医療費助成費制度(マル乳)を受けるとき;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001144.htmln子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へn申請時に必要なものは、児童と保護者の健康保険被保険者証及びマイナンバーカードです。n詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」;https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。n児童手当を申請するとき;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/031/031574.htmln子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へn申請時に必要なものは、父母等の保護者(請求者)のかたの口座がわかるもの、マイナンバーカード及び保護者の健康保険被保険者証です。n詳しくは「みたかきっずナビ(外部リンク)」;https://kosodate-mitaka.mchh.jp/をご覧ください。n国民年金保険料産前産後免除を申請するとき;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/077/077118.htmln平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号加入中のかた →市民課1階3番窓口(内線2394)へn申請時に必要なものは、本人確認書類、年金手帳及び出産日がわかる母子健康手帳です。n外国籍のとき;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/034/034458.htmln父母のどちらかが特別永住者のかた→市民課1階7番窓口(内線2326)へn父母ともにその他の在留資格のかた→外国人在留総合インフォメーションセンター電話03-5796-7112にお問い合わせください。n注意事項n・助成・手当・子育て等について詳しくはみたかきっずナビをご覧ください。n・平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日などの市役所開庁時間外でも、宿直や日直の担当者が出生届をお預かりしています。n・ただし、市役所開庁時間外のお届けの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができません。後日、母子健康手帳を8番窓口もしくは市政窓口までご持参ください。国民健康保険、乳幼児医療費助成制度、児童手当の申請も平日の開庁時間中におこしください。n添付ファイルn出生届記載例(PDF 422KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/attached/attach_307_2.pdfn関連リンクnみたかきっずナビ(乳幼児医療費助成制度)(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/3605?subGroupId=18&rootGroupId=5nみたかきっずナビ(児童手当)(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/3938?subGroupld=14&rootGroupld=5

【対象者】
出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。

【支給内容】

    • 金銭的支援:
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
1 必要なものn・出生届(出生証明書に医師が記入してあるもの)n・母子健康手帳n ページ下部に出生届の記載例を掲載しております。nn2 出生届の主な注意点n・お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所1階8番窓口・各市政窓口に出生届を提出してください。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで期限が延びます。n注意事項nお子さんの父や母が外国人のかたの場合、またはお子さんが外国で出生した場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。n・お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。n・名前の読み方はご自由に決めていただけます。n・出生届の「届出人」欄に署名するのは、お子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。n・出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000307.html