出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
出生届:お子さまが生まれたときの届出お子さまが生まれた時の出生届の手続方法は次のとおりです。父母の双方が外国籍の場合であっても、日本国内で生まれた場合は出生届の届出が必要です。また、海外で出生した場合で父または母のいずれかないし双方が日本国籍の場合でも出生届の届出が必要です。お子さまの名に使える文字名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク);http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.htmlでご確認いただくか、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。届出に必要なもの1.出生届、出生証明書注記1:通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。注記2:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。注記3:届書の様式は全国共通です。他区市町村の出生届も使用できます。記入方法については下記の記入例をご参照ください。「出生届の書き方について」;https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/syusseitodoke/kakikata.html2.母子健康手帳母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。戸籍届書の押印義務の廃止について戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(注記:押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の任意で押印しても差し支えありません。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク);https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html届出期限お子さまの生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3カ月以内)注記1:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。注記2:届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。届出ができる方(届出人)届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。父または母が届出人になることができない場合は、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。出生届の提出は代理人でも可能です。届出場所(届出地)出生届は下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。お子さまが生まれたところ父母または母の本籍地届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)上記の区市町村役場で届け出ることができますが、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きは住所地での手続きが必要になるので、住所のある区市町村で届出を行うことをおすすめします。中央区に提出する場合の届出場所・届出時間区役所区民生活課戸籍係月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時日曜日 午前9時から午後5時日本橋・月島・晴海特別出張所区民係月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時休日・夜間に届出される方開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口(区役所本庁舎1階宿直室)で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。なお、母子手帳への証明、児童手当等の手続きはできませんので、後日、開庁時間にお手続きください。受付場所:区役所本庁舎1階宿直室受付時間月曜日から金曜日、日曜日(祝日を除く)の開庁時以外 午後5時から翌日午前8時30分(水曜日のみ午後7時から翌日午前8時30分)土曜日、祝日 終日戸籍の証明書が必要な方早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について生まれたお子さまのマイナンバーは、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は、出生届の届出後に住民票が作成されてから、おおよそ3週間から1か月ほどで、世帯主の方宛に簡易書留で郵送されます。なお、個人番号通知書は、マイナンバーの番号が必要な手続の際に持ち主の番号を証明する書類としては使用することができません。何らかの手続の際にマイナンバーを証明する書類を求められた場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書をご請求いただくか、マイナンバーカードの発行をご申請ください。出生届に伴う区役所の手続きの案内中央区に住民票のある方は、出生届を届出後、子ども医療費助成制度や児童手当等の手続きができます。該当する方は手続きを行ってください。出生届に伴う区役所での主な手続き国民健康保険の被保険者の方が出産したときは出産育児一時金の支給お子さまが国民健康保険に加入する場合は国民健康保険の加入手続き子ども医療費助成制度児童手当
【対象者】
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父または母となります。父または母が届出人になることができない場合は、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。出生届の提出は代理人でも可能です。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
お子さまが生まれた時の出生届の手続方法は次のとおりです。父母の双方が外国籍の場合であっても、日本国内で生まれた場合は出生届の届出が必要です。また、海外で出生した場合で父または母のいずれかないし双方が日本国籍の場合でも出生届の届出が必要です。お子さまの名に使える文字名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。名前の読み方(フリガナ)は戸籍に記載されません。使える文字が不明な時や名に使える文字かを確認したい場合は、法務省ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイトへリンク);http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.htmlでご確認いただくか、区民生活課戸籍係にお問い合わせください。外国籍のお子さまの場合、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字に限ります)で記入することもできます。届出に必要なもの1.出生届、出生証明書注記1:通常、出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等が記載し、病院等から発行されます。注記2:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。注記3:届書の様式は全国共通です。他区市町村の出生届も使用できます。記入方法については下記の記入例をご参照ください。「出生届の書き方について」;https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/syusseitodoke/kakikata.html2.母子健康手帳母子健康手帳の出生届出済証明欄に届出があったことの証明を行います。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html,https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.chuo.lg.jp/a0012/kurashi/touroku/koseki/syusseitodoke/index.html