出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
出生届お子さんが出生したときは、出生の届出をしていただきます。お子さんが外国人(国籍法の規定によって日本国籍を取得しない方)であっても日本国内で出生した場合は届出が必要です。また、日本人のお子さんが国外で出生したときも届出が必要です。提出書類、届出期間や届出地、国籍留保届など国内で出生した場合と異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。戸籍の届出の際には、戸籍の届出(受付時間や受付窓口);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/todokede.htmlのページをご確認ください。届出に必要なもの・出生届書(届書の右側半分に医師又は助産師等による出生証明書があるもの)届書は病院にありますので、出産前に準備する必要はありません。ただし、病院からお持ちいただくように依頼があった場合には戸籍係(区役所2階5番)でお渡しします。届書の書き方については 法務局ホームページ「出生届」(外部サイト);http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.htmlの「記載要領・記載例」PDFファイルをご覧ください。出生届の受付後は返却できませんので、ご注意ください。・母子手帳出生届受理決定後、母子手帳に「出生届出済証明」をします。里帰り出産などでお持ちいただけない場合は、届出時に窓口でお申し出ください。また、宿直窓口で届出をした場合は受領扱いになるため「出生届出済証明」ができません。翌開庁日以降に戸籍係窓口へ母子手帳をお持ちください。・印鑑戸籍届書への押印は、令和3年9月1日から任意となりましたが、関連する手続きで押印が必要な場合がありますので、念のためお持ちください。子の名に使える漢字常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ子の名に使える漢字については法務局ホームページ「子の名に使える漢字」(外部サイト);http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.htmlをご覧ください。届出期間生まれた日を含めて14日以内期間の最終日が土、日、祝日に当たる時は、翌開庁日までとなります。届出地子の父母の本籍地、所在地または子が生まれたところの区市町村届出人父または母(父母が婚姻届を出していない場合は母)届書の左側一番下にある「届出人」欄の署名をする人のことです。なお、届書はどなたがお持ちいただいてもかまいません。関連するお手続き母が国民健康保険に加入している場合出産育児一時金の請求をする場合は国保給付係 国民健康保険の給付内容 出産一時金の支給;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/syussanikuji.html児童手当、乳幼児の医療助成については、区役所3階1番子ども総合相談窓口へ児童手当 「児童手当等の支給;https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/kodomonoteate.html」医療助成 「医療費の助成(子ども、ひとり親);https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kosodatesite_ohirune/mokuteki/teate/iryohijyosei/kodomoiryojyosei.html」
【対象者】
お子さんが出生したときは、出生の届出をしていただきます。お子さんが外国人(国籍法の規定によって日本国籍を取得しない方)であっても日本国内で出生した場合は届出が必要です。また、日本人のお子さんが国外で出生したときも届出が必要です。提出書類、届出期間や届出地、国籍留保届など国内で出生した場合と異なりますので、事前に戸籍係へ相談してください。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/todokede.html
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/koseki/koseki/syussyotodoke.html