出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
出生届届出の期間生まれた日を含めて14日以内※14日目が土日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります届出先本籍地、出生地または届出人の住所地・所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口届出人父または母※父または母が届出できないときはお問合せください※届出人とは、届書に必要事項を記入して届出人欄に署名、押印をする方のことです。届書を持参する方ではありません※子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母になります。必要書類等1.出生届(出生証明書)※出生届書の右側部分を医師または助産師の方に記入および押印(任意)を受けてください。2.母子手帳※夜間・休日に届出される場合は、届出後平日の日中に住民課住民係へお持ちください。(届出人以外の方の持参可、委任状等不要)3.届出人の印鑑※認印で可(届出書の捺印は任意ですが、他の書類作成に捺印する様式が多いためご持参下さい。)注意事項1.常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名または平仮名の範囲内で命名してください詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」;http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.htmlをご参照ください2.日本国籍を取得できる子が日本以外で生まれた場合は、3ヶ月以内に届出をしないと日本国籍を喪失してしまうことがあります詳しくは、生まれた国にある日本大使館、総領事館にご相談くださいその他出生届に関連して、出産祝金申請、乳幼児医療証の申請、児童手当等の手続きが必要となります。詳しくは福祉健康課厚生係にお問合せください。関連リンク法務省ホームページ(子の名に使える漢字);http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
【対象者】
父または母※父または母が届出できないときはお問合せください※届出人とは、届書に必要事項を記入して届出人欄に署名、押印をする方のことです。届書を持参する方ではありません※子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母になります。
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
【自治体制度リンク】
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/jyumin/jumin_koseki.html