出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
出生届ページ番号 1000270 更新日 令和6年3月4日お子さんの名について〇使える漢字 常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 〇父母が外国籍のお子さんの氏名はカタカナで記載します。※父母が中国・韓国等の漢字の使用が可能な国籍の方は正しい日本の漢字を用いて届出することが出来ます。 届出期間〇国内で生まれた時は、生まれた日を含め14日以内※父母が外国籍のお子さんの出生届も含みます。※14日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。〇外国で生まれた時は、生まれた日を含め3カ月以内※国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、生まれた日から3カ月以内に出生届と共に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生時にさかのぼって日本国籍を失います。※上記の届出期間を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料に処せられることがありますのでご注意ください。届出先以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。〇出生地(生まれた所)〇お子さんが入籍する父母の本籍地〇届出人の所在地(住民登録地)〇外国で生まれた時は、在外日本大使館への届出も可能です。※住民登録地以外で届出した場合、お子さんの住民票が反映に日数かかり、お子さんに関する各種手当等がすぐに受けられない場合がございます。あらかじめ住民登録をする役所の各課にご相談ください。※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、出生届が当市に届いてから10日前後に反映します。 届出人届書に署名する方。なお、押印については任意です。〇父母の婚姻中に生まれたお子さん(嫡出子)の場合は、父または母、もしくは父母の連署。 ただしお子さんの出生前に父母が離婚をした場合には、母が届出をしなくてはなりません。※父母が届出人になる時は2人の署名、生年月日の記入が必要です。〇婚姻中でないときに生まれたお子さん(非嫡出子)の場合、認知の有無に関わらず母。※記入済みの出生届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。 手続に必要な書類〇記入済みの出生届 ※届書は病院から頂いたものを使用します。 ※黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。〇出生証明書の原本(医師または助産師が記入してあるもの)※国外で生まれた日本国籍のお子さんの場合、医師の作成した出生証明書あるいは官憲発行の出生証明書及び日本語訳。〇母子健康手帳(出生届出済証明書が未記入のもの)※夜間・休日受付の窓口で届出した場合はその場で証明できません。後日の開庁時間内に、届出した区役所へ母子健康手帳をご持参いただくことになります。 〇父母が外国籍の場合は、父母が婚姻中の方は婚姻証明書及びパスポート等が必要になる場合があります。ご不明な点はご相談ください。 お子さんが記載された証明書の反映について〇住民票 東久留米市に住所登録している方で、16時までに東久留米市に出生届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。 ※別世帯の方及び代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。〇戸籍謄本 東久留米市に本籍がある方で、東久留米市に出生届が届いてから、10日営業日前後で発行できます。〇出生届の受理証明書 16時までに東久留米市に出生届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。 ※届出人のみ請求できます。代理の方が請求する場合は、届出人の委任状が必要です。 郵送による届出について出生届及び出生証明書を郵送によって届け出ることもできます。※出生届及び出生証明書に不備があるときは、返戻することがございます。※郵送物が市役所に届いた日が受付日となります。14日過ぎた場合は過料が発生することがございます。※母子手帳は郵送による証明はできません。後日の開庁時間内に、母子健康手帳をご持参いただくことになります。 出生届に関連する手続き東久留米市にお住まいの方(住民登録をしている方)は、下記の手続きも行ってください。児童手当(国の制度);https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000451.html乳幼児医療費助成制度(マル乳);https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1000456.html出産育児一時金について;https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/kyufu/1003024.html
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
届出期間〇国内で生まれた時は、生まれた日を含め14日以内※父母が外国籍のお子さんの出生届も含みます。※14日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。〇外国で生まれた時は、生まれた日を含め3カ月以内※国外で生まれたお子さんで、日本国籍と外国籍を取得した方は、生まれた日から3カ月以内に出生届と共に日本国籍を留保する旨の申出をする必要があります。国籍留保しなければ出生時にさかのぼって日本国籍を失います。※上記の届出期間を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料に処せられることがありますのでご注意ください。届出先以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。〇出生地(生まれた所)〇お子さんが入籍する父母の本籍地〇届出人の所在地(住民登録地)〇外国で生まれた時は、在外日本大使館への届出も可能です。※住民登録地以外で届出した場合、お子さんの住民票が反映に日数かかり、お子さんに関する各種手当等がすぐに受けられない場合がございます。あらかじめ住民登録をする役所の各課にご相談ください。※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、出生届が当市に届いてから10日前後に反映します。 届出人届書に署名する方。なお、押印については任意です。〇父母の婚姻中に生まれたお子さん(嫡出子)の場合は、父または母、もしくは父母の連署。 ただしお子さんの出生前に父母が離婚をした場合には、母が届出をしなくてはなりません。※父母が届出人になる時は2人の署名、生年月日の記入が必要です。〇婚姻中でないときに生まれたお子さん(非嫡出子)の場合、認知の有無に関わらず母。※記入済みの出生届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。 手続に必要な書類〇記入済みの出生届 ※届書は病院から頂いたものを使用します。 ※黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。〇出生証明書の原本(医師または助産師が記入してあるもの)※国外で生まれた日本国籍のお子さんの場合、医師の作成した出生証明書あるいは官憲発行の出生証明書及び日本語訳。〇母子健康手帳(出生届出済証明書が未記入のもの)※夜間・休日受付の窓口で届出した場合はその場で証明できません。後日の開庁時間内に、届出した区役所へ母子健康手帳をご持参いただくことになります。 〇父母が外国籍の場合は、父母が婚姻中の方は婚姻証明書及びパスポート等が必要になる場合があります。ご不明な点はご相談ください。 お子さんが記載された証明書の反映について〇住民票 東久留米市に住所登録している方で、16時までに東久留米市に出生届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。 ※別世帯の方及び代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。〇戸籍謄本 東久留米市に本籍がある方で、東久留米市に出生届が届いてから、10日営業日前後で発行できます。〇出生届の受理証明書 16時までに東久留米市に出生届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。 ※届出人のみ請求できます。代理の方が請求する場合は、届出人の委任状が必要です。 郵送による届出について出生届及び出生証明書を郵送によって届け出ることもできます。※出生届及び出生証明書に不備があるときは、返戻することがございます。※郵送物が市役所に届いた日が受付日となります。14日過ぎた場合は過料が発生することがございます。※母子手帳は郵送による証明はできません。後日の開庁時間内に、母子健康手帳をご持参いただくことになります。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/todokede/koseki/1000270.html