出生届
【制度内容】
届出期間nn生まれた日から14日以内n(注)生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出してください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。nn子の名に使える漢字nn常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナn(注)子の名に使える漢字については法務省ホームページ「子の名に使える漢字」をご覧ください。;https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
【対象者】
【支給内容】
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- 金銭的支援:
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要なものnn出生届(出生証明書欄に医師または助産師の記入・署名があるもの)n(注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。n(注)届出用紙は全国共通です。通常、出産後に病院・産院等からもらえます。n母子健康手帳(母子手帳)(出生届出済証明を記入するため)n母子手帳がなくても届出はできます。届出時に母子手帳がない場合は、窓口で出生届出済証明書をお渡ししますので、ご自身で母子手帳に貼付してください。n夜間休日に届出する場合は、受付窓口で届出済証明の記入ができないため、母子手帳は持参不要です。nnお知らせn令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kurashi/todoke/koseki/shussei.html