戸籍の届出
【制度内容】
戸籍の届出n受付時間および時間外の届出n受付時間n・月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時00分n・毎週木曜日 午前8時30分~午後8時00分n※土曜日・日曜日、祝日などの休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除くnn時間外の届出n・受付時間外に提出された届書については、宿日直窓口にて受領(お預かり)となります。n・宿日直窓口にてお預かりした届書および毎週木曜日の午後5時から午後8時に出された届書のうち、他市区町村への問い合わせが必要なものについては、翌開庁日に審査を行います。内容に不備があった場合、後日お問い合わせさせていただくこと、訂正をお願いすることもございますのでご了承ください。n※受領(お預かり)の場合、審査の結果、お預かりした日付では受理できず、届書をお返しする(不受理となる)ことがございますので、時間外にお届けの際には、事前に戸籍係へご相談ください。nn届出の際の注意事項n本人確認n戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。nnマイナンバーカード(個人番号カード)n・戸籍の届出によって氏や名が変わった方は、住民登録のある市区町村で、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている氏や名を変更する必要があります。n・青梅市に住民登録がある方は、戸籍の届出の際、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。n・他市区町村に住民登録がある方は、住民登録のある市区町村へお問い合わせください。n n届書の押印義務廃止n戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。nなお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。nn 令和6年3月1日以降に戸籍届出をされる方は、戸籍証明書等の添付が原則不要となりますn令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要となります。n※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は添付が必要な場合があります。nn各種届出n|1 出生届|【届出期間】
お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)
【届出地】
下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。
・ 父母の戸籍のある市区町村
・ 届出人の住民登録のある市区町村
・ 出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)
【届出人】
・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)
・父母が婚姻中でない場合、母
【届出に必要なもの】
・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)
※届書には届出人の署名が必要です。
・母子健康手帳
出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdf
【誕生証】
希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
【注意事項】
・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。|
【対象者】
お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)
【支給内容】
【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。
【利用方法】
【手続き方法】
【届出期間】nお子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)nn【届出地】n下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。n・ 父母の戸籍のある市区町村n ・届出人の住民登録のある市区町村n ・出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)nn【届出人】n・父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)n・父母が婚姻中でない場合、母nn【届出に必要なもの】n・医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)n ※届書には届出人の署名が必要です。n・母子健康手帳n出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/54317.pdfnn 【誕生証】n希望される方に「誕生証」;https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/2034.htmlをお渡ししています。nn【注意事項】n・届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)n・届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。nn届出の際の注意事項n本人確認n戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。nn届書の押印義務廃止n戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。nなお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/13/412.html