出生連絡票・低体重児出生届|武蔵村山市

低体重児出生届

【制度内容】
低体重児出生届n低体重児出生届提出のお願いn低体重の赤ちゃん(出生時の体重が2,500グラム未満の乳児)を出産された際には、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。n武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。nn必要な持ち物nマイナンバーの確認書類n・マイナンバーカードn・マイナンバーの記載がある住民票(又は住民票記載事項証明書)n・通知カードn通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後も通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認書類として使用できます。nn本人確認が出来る書類n・運転免許証などn・マイナンバーカードをお持ちの場合は、同カードでマイナンバーと本人確認ができますので、本人確認ができる書類は不要です。nn低体重児出生届n届出窓口に設置しているほか、以下からダウンロードすることもできます。n武蔵村山市低体重児出生届 (PDF 368.8KB);https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/207/teitaijuuji.pdfnn届出窓口n場所n武蔵村山市民総合センター2階 子ども家庭センター内n子育て世代包括支援センター「ハグはぐ・むらやま」n所在地:武蔵村山市学園4丁目5番地の1nn受付時間n平日午前8時30分から午後5時15分までnn関連情報n出生届;https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1005215.html

【対象者】
武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合

【支給内容】

    • 金銭的支援:
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1005215.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1016207.html