低体重児出生届
赤ちゃんが生まれたら、母子手帳に添付されている出生連絡票を記入して、郵送または提出してください。出生連絡票をもとに、「こんにちは赤ちゃん事業(乳幼児全戸訪問)」のご連絡をします。なお、法律(母子保健法)で2,500グラム未満のお子さんが出生した時は、保護者がその旨を速やかに届け出ることが義務づけられており、出生連絡票はその届出を兼ねています。
【制度内容】
低体重児出生届低体重児出生届提出のお願い低体重の赤ちゃん(出生時の体重が2,500グラム未満の乳児)を出産された際には、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。必要な持ち物マイナンバーの確認書類・マイナンバーカード・マイナンバーの記載がある住民票(又は住民票記載事項証明書)・通知カード通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後も通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認書類として使用できます。本人確認が出来る書類・運転免許証など・マイナンバーカードをお持ちの場合は、同カードでマイナンバーと本人確認ができますので、本人確認ができる書類は不要です。低体重児出生届届出窓口に設置しているほか、以下からダウンロードすることもできます。武蔵村山市低体重児出生届 (PDF 368.8KB);https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/207/teitaijuuji.pdf届出窓口場所武蔵村山市民総合センター2階 子ども家庭センター内子育て世代包括支援センター「ハグはぐ・むらやま」所在地:武蔵村山市学園4丁目5番地の1受付時間平日午前8時30分から午後5時15分まで関連情報出生届;https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1005215.html
【対象者】
武蔵村山市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
なるべく早めに下記の届出窓口へ低体重児出生届を提出してください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1005215.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/todoke/1016360/1016207.html