低出生体重児の届出
出生時の体重が2500グラム未満の場合には、届出が必要となります。
【制度内容】
出生時の体重が2500グラム未満の場合には、届出が必要となります。「低出生体重児の届出」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)において、個人番号を利用する事務に規定されています。
【対象者】
出生体重が2500グラム未満のお子様
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
保健予防課窓口または郵送での届出
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/3/1/8/1122.html