産前産後期間の免除制度
国民年金の第1号被保険者※が出産した場合は、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
【制度内容】
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)手続きをするメリット産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
【対象者】
国民年金第1号被保険者※で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
【支給内容】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。ふたごやみつご等の多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 金銭的支援: 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(これを「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。ふたごやみつご等の多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
国民年金保険料の免除等を希望されるかたは、区役所の国民年金の窓口または池袋年金事務所にお越しください。郵送による手続きをご希望のかたは事前にお電話でご相談ください。出産予定日の6か月前から届出可能です。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/116/tetsuzuki/nenkin/nenkin/008389.html