第3子誕生祝金
今回出生した子どもを含めて3人以上の18歳に達した年度の末日までの子どもと同居している保護者で、第3子以降の子どもの出生日の1年以上前から区内に居住し、祝金を受給した後引き続き1年以上、第3子等の子どもを含む子どもとともに区内に居住する意思がある人を対象に、第3子以降の子ども1人につき10万円を支給する。
【制度内容】
第3子誕生祝金現在のページトップページ子育て・教育出産第3子誕生祝金ページ番号:917-087-594更新日:2021年4月1日 子育て家庭を応援し、児童の健全な育成を図るため、3番目以降に出生したお子さんに第3子誕生祝金を支給します。 対象となる方のご申請は、3番目以降のお子さんが出生した後に受け付けます。支給対象となるかどうかなど、詳細はお問い合わせください。支給対象練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、次のすべてに該当する父または母。(1)今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している(2)保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている (1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)(3)祝い金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある※注釈1:里帰り出産などのため練馬区外にお子さんの住民登録をされる場合、祝金の申請はできません。※注釈2:外国人世帯については、在留資格のある方。ただし、在留期間が短く、生活の本拠が日本国内にあると認められない場合を除きます。支給金額第3子以降の出生した児童1人につき10万円※令和3年3月31日以前に出生した児童は、1人につき20万円受付窓口練馬区役所;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/ku/ku/index.html 子育て支援課 児童手当係(練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所本庁舎10階)石神井総合福祉事務所;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/shakujii.html 福祉事務係(練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎4階)光が丘総合福祉事務所;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/hikarigaoka.html 福祉事務係(練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター2階)大泉総合福祉事務所;https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/hokenfuku/sogofukushi/oizumi.html 福祉事務係(練馬区東大泉1丁目29番1号 大泉学園ゆめりあ1〈4階〉)申請に必要なもの申請者名義の通帳またはキャッシュカード(一部ネット銀行を除く都内各金融機関(外部サイト) );http://www.kaikeikanri.metro.tokyo.jp/koukinshuunou.htm※注釈:ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(3ケタ)と口座番号(7ケタ)をご指定いただければ、振込み可能です。詳しくは、ゆうちょ銀行ホームページ(外部サイト) ;https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/furikomi/kouza/kj_sk_fm_kz_1.htmlをご覧ください。申請期限第3子以降のお子さんの出生日から1年(転入日から出生日までの期間が1年未満の場合には、転入日の1年後から1年)支給時期申請された第3子誕生祝金は、審査の上、申請月の翌月末にご指定の口座に振り込みます。(審査に時間を要した場合、申請月の翌月に振り込めないときがあります。)振り込み前に「第3子誕生祝金支給決定通知書」をお送りします。支給決定金額と振込日をご確認ください。申請書ダウンロード 第3子誕生祝金申請書(PDF:93KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.files/shinnseisyo.pdf 第3子誕生祝金申請書(Excel:25KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.files/shinnseisyo.xlsx 記入例(PDF:108KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.files/kinyuurei.pdf 記入例(Excel:27KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.files/kinyuurei.xlsx練馬区第3子誕生祝金に関するアンケート調査結果 第3子誕生祝金を申請された方を対象に、平成27年11月~平成28年2月に練馬区第3子誕生祝金に関するアンケートを実施しましたので、集計結果を公表します。 調査結果は、練馬区第3子誕生祝金の今後のあり方の検討材料とさせていただきます。 アンケートへのご協力ありがとうございました。 練馬区第3子誕生祝金に関するアンケート調査結果(PDF:22KB);https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.files/daisansityousa.pdf
【対象者】
練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、次のすべてに該当する父または母。(1)今回、出生した第3子以降のお子さんを含めた児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している(2)保護者および児童が第3子以降のお子さんの出生日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている (1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)(3)祝い金を受給された後引き続き1年以上、第3子以降の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある※注釈1:里帰り出産などのため練馬区外にお子さんの住民登録をされる場合、祝金の申請はできません。※注釈2:外国人世帯については、在留資格のある方。ただし、在留期間が短く、生活の本拠が日本国内にあると認められない場合を除きます。
【支給内容】
第3子以降の出生した児童1人につき10万円※令和3年3月31日以前に出生した児童は、1人につき20万円
- 金銭的支援: 第3子以降の出生した児童1人につき10万円※令和3年3月31日以前に出生した児童は、1人につき20万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.html