出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
出産育児一時金国民健康保険に加入されている方が妊娠4か月(85日)以上の出産をされたときに、出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は500,000円)を支給します。(令和5年4月1日以降に出産された方が対象)※ 令和5年3月31日までの出産については、408,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は420,000円)を支給します。※ 妊娠4か月(85日)以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給の対象となります。※ 出生の翌日から2年を過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。※ 分娩された方が出産した日の6カ月前に社会保険の被保険者で1年以上勤めていた場合は、加入していた社会保険から支給されます。支給方法は、医療機関等への「直接支払制度」を利用する場合と利用しない場合で異なります。医療機関等への直接支払制度を利用する場合医療機関等で手続を行うだけで、出産育児一時金をあきる野市の国民健康保険から直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。制度の利用を希望される場合は、出産を予定している医療機関等に問い合わせてください。出産育児一時金直接支払制度を利用された方は、原則として市役所に支給申請は不要です。直接支払制度を利用した金額が、出産育児一時金の支給額より少ない場合は出産後、市に差額分の支給申請をすることができます。(例)産科医療補償制度に加入している医療機関での請求が40万円だった場合40万円は出産育児一時金から支払われますので、医療機関からの請求金額は0円になります。出産育児一時金としては50万円まで給付ができますので、残りの10万円はあきる野市に差額分の支給申請をすることができます。差額支給申請に必要なもの出産された方の国民健康保険証医療機関の領収書直接支払制度に同意したことが確認できるもの(例:出産育児一時金直接支払制度利用合意書)世帯主または出産された方の振込先のわかるものはんこ世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの医療機関等への直接支払制度を利用しない場合あきる野市に出産育児一時金の支給申請をしてください。支給申請に必要なもの出産された方の国民健康保険証医療機関の領収書世帯主または出産された方の振込先のわかるものはんこ世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの海外で出産した場合あきる野市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産すると、出産育児一時金が支給されます。申請に必要なもの出生証明書(死産等の場合は医師の証明書)及び日本語訳文海外医療機関の領収書および日本語訳文出産された方の旅券(パスポート)(渡航期間確認のため必要となります。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の渡航機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるものを併せてお持ちください。)現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の書類(出生した子が海外に居住しているなど、あきる野市に住民登録がない場合のみ必要です。)はんこ世帯主または分娩された方の振込先のわかるもの(日本国内の銀行に限ります)出産された方の国民健康保険証世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの在留カード(外国人の被保険者のみ)現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(窓口でご記入いただきます)※ 出産された方が日本へ帰国後、ご申請ください。※ 内容を確認してからの支給となりますので、お時間をいただく場合があります。※ 市では国の指導の下、不正請求を未然に防止する観点から審査強化などの取り組みを実施しています。お問い合わせ先保険年金課 国民健康保険係 042-558-1111(代表) 受付場所あきる野市役所本庁舎 1階6番窓口(保険年金課 国民健康保険係)
【対象者】
国民健康保険に加入されている方
【支給内容】
出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は500,000円)を支給します。(令和5年4月1日以降に出産された方が対象)※ 令和5年3月31日までの出産については、408,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は420,000円)を支給します。※ 妊娠4か月(85日)以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給の対象となります。
- 金銭的支援: 出産育児一時金として488,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は500,000円)を支給します。(令和5年4月1日以降に出産された方が対象)※ 令和5年3月31日までの出産については、408,000円(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は420,000円)を支給します。※ 妊娠4か月(85日)以上の死産・流産・人工妊娠中絶の場合も支給の対象となります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
医療機関等への直接支払制度を利用する場合医療機関等で手続を行うだけで、出産育児一時金をあきる野市の国民健康保険から直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。制度の利用を希望される場合は、出産を予定している医療機関等に問い合わせてください。出産育児一時金直接支払制度を利用された方は、原則として市役所に支給申請は不要です。直接支払制度を利用した金額が、出産育児一時金の支給額より少ない場合は出産後、市に差額分の支給申請をすることができます。(例)産科医療補償制度に加入している医療機関での請求が40万円だった場合40万円は出産育児一時金から支払われますので、医療機関からの請求金額は0円になります。出産育児一時金としては50万円まで給付ができますので、残りの10万円はあきる野市に差額分の支給申請をすることができます。差額支給申請に必要なもの出産された方の国民健康保険証医療機関の領収書直接支払制度に同意したことが確認できるもの(例:出産育児一時金直接支払制度利用合意書)世帯主または出産された方の振込先のわかるものはんこ世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの医療機関等への直接支払制度を利用しない場合あきる野市に出産育児一時金の支給申請をしてください。支給申請に必要なもの出産された方の国民健康保険証医療機関の領収書世帯主または出産された方の振込先のわかるものはんこ世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの海外で出産した場合あきる野市に居住し、国民健康保険に加入している方が海外で出産すると、出産育児一時金が支給されます。申請に必要なもの出生証明書(死産等の場合は医師の証明書)及び日本語訳文海外医療機関の領収書および日本語訳文出産された方の旅券(パスポート)(渡航期間確認のため必要となります。パスポートで出入国が確認できない場合は、往復の渡航機搭乗券の半券など渡航期間が確認できるものを併せてお持ちください。)現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の書類(出生した子が海外に居住しているなど、あきる野市に住民登録がない場合のみ必要です。)はんこ世帯主または分娩された方の振込先のわかるもの(日本国内の銀行に限ります)出産された方の国民健康保険証世帯主と出産された方のマイナンバーが確認できるもの在留カード(外国人の被保険者のみ)現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(窓口でご記入いただきます)※ 出産された方が日本へ帰国後、ご申請ください。※ 内容を確認してからの支給となりますので、お時間をいただく場合があります。※ 市では国の指導の下、不正請求を未然に防止する観点から審査強化などの取り組みを実施しています。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007952.html