出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
出産育児一時金の金額について 三鷹市国民健康保険(国保)の被保険者が出産した場合に、出産育児一時金が50万円支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。なお、出産したかたが次の条件を満たす場合は、退職前に加入していた健康保険組合等から支給を受けることができます。健康保険組合等から支給を受けたときは、国保からは支給されません。 [1] 退職前の健康保険組合等をやめてから6カ月以内の出産であること。 [2] [1]の健康保険組合等に本人として1年以上加入していたこと。※令和5年3月31日までの出産分の支給額は42万円です。出産育児一時金直接支払制度 この制度は、被保険者のかたが直接支払制度を採用している医療機関等で手続きをすることにより、国保から医療機関等に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。 退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度※に加入していない医療機関等については48万8千円)を差し引いた額で済むようになりました。 これにより、市役所への手続きが不要となり、まとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。 詳しくは、医療機関等の窓口で保険証を提示し、申請手続きを行ってください。※産科医療補償制度とは この制度は、分娩に関連して発生した脳性まひの児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。注意事項・直接支払制度を採用していない医療機関等があります。・直接支払制度利用の場合で出産費用が50万円未満だった場合は、その差額を申請できます。申請方法は、後日世帯主あてに届く直接支払制度利用による出産育児一時金支給決定通知書をご確認ください。出産育児一時金受取代理制度 出産育児一時金の「直接支払制度」を採用していない医療機関等でも「受取代理制度」を行なっている場合があります。この制度は出産育児一時金の支給額を限度に医療機関等に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。 ただし、「直接支払制度」と異なり、市への申請手続きが必要となります。また、「受取代理制度」に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等で出産する場合、または出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合 出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等では、その旨を窓口に掲示しています。対応していない医療機関等で出産するかた、または直接支払制度や受取代理制度をご利用にならないかたは、1.医療機関等と直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わし2.ご自身で出産費用を全額支払い3.医療機関等から交付される出産費用の領収書を添えて保険課に申請してください。 後日、市から世帯主の口座へ出産育児一時金を振り込みます。 なお、出産費用の準備が困難なかたは、出産資金貸付制度がありますので、関連リンクをご覧ください。申請に必要なもの 印鑑(海外で出産されたかたのみ)・保険証・出産の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など)・世帯主の預金通帳(またはカード)・医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書・医療機関等から交付される出産費用の領収書 (妊娠85日以降に死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、医師の証明書をお持ちください)時効について 出産日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。関連リンク出産資金貸付制度について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000435.html出産育児一時金が50万円に変わります;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/102/102049.html
【対象者】
三鷹市国民健康保険(国保)の被保険者が出産した場合
【支給内容】
出産育児一時金が50万円支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。なお、出産したかたが次の条件を満たす場合は、退職前に加入していた健康保険組合等から支給を受けることができます。健康保険組合等から支給を受けたときは、国保からは支給されません。 [1] 退職前の健康保険組合等をやめてから6カ月以内の出産であること。 [2] [1]の健康保険組合等に本人として1年以上加入していたこと。
- 金銭的支援: 出産育児一時金が50万円支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。なお、出産したかたが次の条件を満たす場合は、退職前に加入していた健康保険組合等から支給を受けることができます。健康保険組合等から支給を受けたときは、国保からは支給されません。 [1] 退職前の健康保険組合等をやめてから6カ月以内の出産であること。 [2] [1]の健康保険組合等に本人として1年以上加入していたこと。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
出産育児一時金直接支払制度 この制度は、被保険者のかたが直接支払制度を採用している医療機関等で手続きをすることにより、国保から医療機関等に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。 退院時のお支払いは出産費用から50万円(産科医療補償制度※に加入していない医療機関等については48万8千円)を差し引いた額で済むようになりました。 これにより、市役所への手続きが不要となり、まとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。 詳しくは、医療機関等の窓口で保険証を提示し、申請手続きを行ってください。※産科医療補償制度とは この制度は、分娩に関連して発生した脳性まひの児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。注意事項・直接支払制度を採用していない医療機関等があります。・直接支払制度利用の場合で出産費用が50万円未満だった場合は、その差額を申請できます。申請方法は、後日世帯主あてに届く直接支払制度利用による出産育児一時金支給決定通知書をご確認ください。出産育児一時金受取代理制度 出産育児一時金の「直接支払制度」を採用していない医療機関等でも「受取代理制度」を行なっている場合があります。この制度は出産育児一時金の支給額を限度に医療機関等に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。 ただし、「直接支払制度」と異なり、市への申請手続きが必要となります。また、「受取代理制度」に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等で出産する場合、または出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合 出産育児一時金の直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等では、その旨を窓口に掲示しています。対応していない医療機関等で出産するかた、または直接支払制度や受取代理制度をご利用にならないかたは、1.医療機関等と直接支払制度を利用しない旨の合意文書を交わし2.ご自身で出産費用を全額支払い3.医療機関等から交付される出産費用の領収書を添えて保険課に申請してください。 後日、市から世帯主の口座へ出産育児一時金を振り込みます。 なお、出産費用の準備が困難なかたは、出産資金貸付制度がありますので、関連リンクをご覧ください。申請に必要なもの 印鑑(海外で出産されたかたのみ)・保険証・出産の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など)・世帯主の預金通帳(またはカード)・医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書・医療機関等から交付される出産費用の領収書 (妊娠85日以降に死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、医師の証明書をお持ちください)時効について 出産日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/016/016039.html