出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
③出産育児一時金八丈町国民健康保険の被保険者が出産された場合、出産育児一時金を 42 万円支給します。出産後、出産育児一時金についての通知文がご自宅に届きます。原則として出産育児一時金が病院等に直接支払われる仕組み(直接支払制度)になります。ただし、産科医療保障制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。【手続き場所】住民課医療年金係【必要書類】 ①出産(分娩)費用明細書②世帯主の印鑑③世帯主名義の金融機関口座番号【その他】出産費用が 42 万円未満の場合に手続きが必要になります。出産費用が 42 万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。その他詳細についてはお問合せください。【お問合せ先】住民課医療年金係 ℡ 04996-2-1123
【対象者】
八丈町国民健康保険の被保険者が出産された場合
【支給内容】
出産育児一時金を 42 万円支給します。
- 金銭的支援: 42万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
出産後、出産育児一時金についての通知文がご自宅に届きます。原則として出産育児一時金が病院等に直接支払われる仕組み(直接支払制度)になります。ただし、産科医療保障制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。出産費用が 42 万円未満の場合に手続きが必要になります。出産費用が 42 万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。その他詳細についてはお問合せください。
【手続き持ち物】