出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
国保に加入している方が出産したとき
【支給内容】
出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。n妊娠85日以上の死産、流産(医師の証明が必要)も支給されます。
- 金銭的支援: 出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
直接支払制度を利用する場合n国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。n医療機関で制度利用の手続きをしてください。nなお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。n出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。n出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む)n出産後、国保給付係へ申請してください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/nyuin.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/shussan.html