出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
出産育児一時金国保に加入している方が出産したとき、出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。妊娠85日以上の死産、流産(医師の証明が必要)も支給されます。申請が、出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。直接支払制度を利用する場合国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。医療機関で制度利用の手続きをしてください。なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む)出産後、国保給付係へ申請してください。申請に必要なもの1.保険証2.母子健康手帳3.世帯主の口座番号4.出産費用明細書(直接支払制度対象外がわかるもの)5.医療機関等と交わす合意文書(直接支払制度を利用しないという内容のもの)海外で出産した場合は、1.から4.に加え以下のものが必要です。6.医療機関発行の出生証明書7.公的機関発行の出生証明書(6、7は日本語訳と翻訳者の署名が必要)8.パスポート(母・子※子も日本に帰国している場合)9.調査票に係る同意書(窓口で記入)出産した方が日本に帰国してから申請してください。関連リンク入院時の給付(限度額適用認定証等の交付);https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufuyuin.html
【対象者】
国保に加入している方が出産したとき
【支給内容】
出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。妊娠85日以上の死産、流産(医師の証明が必要)も支給されます。
- 金銭的支援: 出産育児一時金として出産年月日が令和5年3月31日までは42万円、令和5年4月1日以降は50万円が、世帯主に支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
直接支払制度を利用する場合国保から出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。医療機関で制度利用の手続きをしてください。なお、出産する方が他の健康保険に本人として1年以上加入しており、資格を喪失してから6か月以内の出産の場合は、前の健康保険から支給される場合があります。この場合は、国保から支給されません。出産費用が出産育児一時金の支給金額が満額未満の場合は、世帯主に対し差額分を支給します。出産から2~3か月後に、世帯主あてに差額分の支給申請書を送ります。直接支払制度を利用しない場合(海外で出産した場合も含む)出産後、国保給付係へ申請してください。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/nyuin.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/kyufu/shussan.html