出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
支給を受ける方法として2つの制度があります。利用方法については、出産した医療機関にご確認ください。これらの制度を利用しない場合、千代田区に請求する方法もあります。(注意)千代田区に請求する場合、千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。直接支払制度千代田区が医療機関に直接、出産育児一時金を支払うことにより、世帯主は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払う制度です。出産費用が50万円未満の場合、その差額を千代田区に請求してください。受取代理制度事前に世帯主が千代田区に申請することで、区が直接、医療機関等へ出産育児一時金を支払うことにより、出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払えばよい制度です。出産費用が50万円未満の場合、その差額を千代田区に請求してください。(注意)区内の医療機関等では、この制度を利用できません。区外の一部の医療機関でのみ利用できますので医療機関にお問い合わせください。上記の制度を利用しない場合(区に請求する場合)直接支払制度、受取代理制度を行っていない医療機関等で出産された場合には、出産後、区に申請することにより、世帯主に出産育児一時金が支給されます。申請してから支給まで、1か月程度かかります。(注意)千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。海外で出産した場合千代田区国保の加入者が海外で出産した場合は、再入国後、区に申請することにより、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(注意)千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
【対象者】
千代田区国保の加入者
【支給内容】
・千代田区国保の加入者が出産したとき、出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき50万円を支給します。・双生児等の場合は、一産児排出で一出産とします。また85日未満の出産の場合は、疾病として療養の給付等の対象となる場合もあります。
- 金銭的支援: 出生児1人(妊娠85日以上の死産、流産を含む)につき50万円を支給
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
直接支払制度医療機関へ直接お申し込みください。受取代理制度必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。(注意)・申請期限は、出産日の翌日から2年間です。・申請から支給まで1か月程度かかります。上記の制度を利用しない場合(区に請求する場合)必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参するか、国民健康保険係宛て郵送してください。郵送で申請できますが、書類確認の際に電話などで聞き取りを行うことがあります。(注意)・申請期限は、出産日の翌日から2年間です。・申請から支給まで1か月程度かかります。海外で出産した場合必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参してください。(注意) 申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/hoken/kenkohoken/syussanichijikin.html