出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
国民健康保険加入者が出産したらn出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)が支給されます。n妊娠85日以後なら、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。nただし、他の健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内の方で以前の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。出産育児一時金の支給方法が、医療機関等への直接払いになりましたn上記の出産育児一時金を、50万円を限度として医療機関等に直接支払うものです。なお、直接払いを希望しない場合や、海外出産の場合等は、今まで通り世帯主に支給できます。出産費用が50万円を超えていれば、被保険者は超えた分だけを医療機関等に支払います。n出産費用が50万円に満たなければ50万円から出産費用を引いた差額が市から世帯主に支給されます。n直接払い申請方法n出産する医療機関等に保険証を提示し、申し込みをしてください。nなお、市が医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額金を世帯主名義の口座に振り込みますので、下記のとおり市への申請が必要となります。差額支給金の申請に必要なものn医療機関等が交付する領収・明細書(直接払い制度を利用した旨の記載があるもの)n医療機関等が交付する合意文書(直接払い制度を利用した旨及び申請先保険者の記載があるもの)n出産した人の保険証、母子健康手帳(出生届出済みのもの)、印鑑、世帯主名義の銀行口座がわかるもの
【対象者】
国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます。妊娠85日以後なら、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。ただし、他の健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内の方で以前の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。
【支給内容】
国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)が支給されます。妊娠85日以後なら、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。nただし、他の健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内の方で以前の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。出産育児一時金の支給方法が医療機関等への直接払いになりました。上記の出産育児一時金を、50万円を限度として医療機関等に直接支払うものです。出産費用が50万円を超えていれば、被保険者は超えた分だけを医療機関等に支払い、出産費用が50万円に満たなければ50万円から出産費用を引いた差額が市から世帯主に支給されます。なお、直接払いを希望しない場合や、海外出産の場合等は、今まで通り世帯主に支給できます。
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【関連リンク】
【自治体制度リンク】

国民健康保険加入者が出産したら|国立市ホームページ
国民健康保険加入者が出産したら国民健康保険加入者が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するため出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)が支給されます。 妊娠85日以後なら、死産・流産(この...
国民健康保険加入者が出産したときは,必要)でも支給されます。