出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
子供が生まれたとき国保被保険者が出産した場合に支給されます。また、妊娠85日(12週)以上の死産・流産でも支給されます。なお、国保から医療機関等へ直接支払い(直接支払制度)が利用できます。ただし、他の健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。支給金額出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。直接支払制度について出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給)直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。申請に必要なもの国保被保険者証母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)印鑑振込先口座番号等のわかるもの(通帳等)医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの)医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)
【対象者】
国保被保険者が出産した場合
【支給内容】
出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。
- 金銭的支援: 出生児1児につき50万円 (※「産科医療補償制度」の対象でない場合は48万8千円)。
- 物的支援:
【利用方法】
直接支払制度について出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給)直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。
【手続き方法】
直接支払制度について出産に必要な費用について、国保が直接医療機関に支払うことにより、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。制度の利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。窓口受付(直接支払制度未利用または差額支給)直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払制度を利用し出産費用が支給金額を下回った場合(差額支給)は、窓口へ申請してください。申請に必要なもの国保被保険者証母子健康手帳(死産、流産の場合は医師の証明書)印鑑振込先口座番号等のわかるもの(通帳等)医療機関等が発行する領収書・明細書(出産費用が記載されたもの)医療機関等との合意文書(※直接支払い制度の利用について)
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/jumin/shussannikujiitijikin.html