出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
年間の入院日数が、90日以内|1食210円|n|2.住民税非課税世帯(70歳以上の方は、低所得2)
年間の入院日数が、90日超|1食160円(注釈1)|n|3.70歳以上で非課税世帯の方で、低所得1(注釈2)|1食100円|n2・3の住民税非課税世帯の方は、申請により、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示することで、表の負担額になります。n(注釈1)過去12か月に90日以上入院された70歳以上の住民税非課税世帯(低所得2)の方は、申請により、食事代が減額になります。(申請した翌月の1日より。)n(注釈2)低所得1は、世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)後の額が0円になる世帯に属する70歳以上の方。n療養費n以下の場合は、診療費などの全額をいったんお支払いいただいた後、申請により自己負担割合を除いた金額が国保から払い戻しされます。n旅先での急病やけがなど、やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けたときn療養のため医師の診断により補装具やコルセットを製作したときn医師の診断により、あんま、はり・きゅう、マッサージ、柔道整復の施術を受けたときn輸血を受けたときn海外渡航中に診療を受けたときn必要なものn被保険者証n印鑑n身分証明書n領収証n医師の診断書(医師が治療上、補装具を必要と判断した証明書)n診療報酬明細書(被保険者証なしで診療を受けた時)n預金口座番号が分かるものn海外で診療を受けた場合は、診療報酬明細書の他に、調査の同意書と翻訳文も必要になります。n翻訳者の住所、署名入りのもの。n高額療養費制度n医療機関などで診療を受け、1か月間に支払った自己負担額が、世帯の所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により超過分が高額療養費として支給されます。n高額療養費の計算方法n自己負担額の計算方法は、以下のとおりです。n毎月1日から月末まで、月ごとに計算しますn一つの病院や診療所ごとに計算します。二つ以上の病院や診療所にかかったときは、別々に計算しますn同じ病院や診療所でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算しますn院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算しますn入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外ですn高額療養費の自己負担額(70歳未満)n高額療養費の自己負担額(70歳未満)計算方法一覧n|所得区分|自己負担限度額|n|:—-|:—-|n|(ア)上位所得(901万円超)|252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>|n|(イ)上位所得(600万円超901万円以下)|167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>|n|(ウ)一般(210万円超600万円以下)|80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>|n|(エ)一般(210万円以下)|57,600円<多数回該当:44,400円>|n|(オ)住民税非課税世帯|35,400円<多数回該当:24,600円>|n限度額は、保険内診療分のみの該当となります。n<>内の多数回該当は、高額療養費該当の診療月が年4回目になった時に適用。n高額療養費の自己負担額(70歳以上)(平成30年8月1日から)n高額療養費の自己負担額(70歳以上)計算方法一覧n|所得区分|外来のみ|外来と入院の合算|n|:—-|:—-|:—-|n|現役並み所得III(3割負担)
住民税課税所得690万円以上|252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以降は、140,100円)|252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以降は、140,100円)|n|現役並み所得II(3割負担)
住民税課税所得380万円以上|167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以降は、93,000円)|167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以降は、93,000円)|n|現役並み所得I(3割負担)
住民税課税所得145万円以上|80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以降は、44,400円)|80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以降は、44,400円)|n|一般(2割または1割負担)
住民税課税所得145万円未満|18,000円|57,600円
(4回目以降は、44,400円)|n|低所得者2|8,000円|24,600円|n|低所得者1|8,000円|15,000円|n負担限度額は、保険内診療分のみの該当で、ひと月毎の算定となります。n低所得者IIおよびIの方は、世帯主の方を含む国保被保険者全員が、住民税非課税の世帯の方。n低所得Iは、世帯主(擬制世帯主を含む)および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費・控除(年金所得は80万円として計算)後の額が0円になる世帯に属する70歳以上の方。n住民税非課税世帯の方は、申請により、表のとおり自己負担限度額を軽減する『限度額適用・標準負担額減額認定証』(下記参照)を交付します。n現役並み所得(3割負担)の方で、現役並み所得IまたはIIに該当する方は、高額な医療費を上記表までにする『限度額適用認定証』を、申請により交付します。n高額療養費の申請で必要なものn被保険者証n印鑑n身分証明書n申請書(対象となった方に、奥多摩町から送付します)n個人番号のわかるもの(高額療養費の対象となった方の分)n限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)制度n 高額な医療(入院・外来・調剤等)にかかられる予定の方は、この『限度額適用認定証』の申請をすることにより、医療機関で高額な医療にかかられても、世帯の所得に応じて、その月のお支払い額を世帯の自己負担額(上記、高額療養費制度の表を参照)までにすることができます。n また、非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額する『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。n70歳以上の方には、住民税非課税世帯の方と3割負担の現役並み所得IIとIの方のみ、申請により交付します。n必要なものn被保険者証n印鑑n身分証明書n個人番号のわかるもの(世帯主の方と対象者の方の分)n高齢受給者証(70歳以上の方のみ)n人工透析や血友病などで長期間の医療を受けるときn 人口透析や血友病が必要な慢性腎不全の人は、『特定疾病療養受療証』を医療機関に提示することで、月の自己負担限度額が10,000円(上位所得者は20,000円)になります。n申請に必要なものn被保険者証n身分証明書n個人番号のわかるものn医師の診断書n出産育児一時金n国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。n原則として奥多摩町から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。(直接支払制度)n出産から過去6か月前に社会保険などの健康保険に加入されていた方は、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受けられる場合があります。n以前の健康保険から一時金が支払われた場合は、奥多摩町からの支給はありません。n出産費用が50万円に満たなかった時や直接支払制度を利用しなかった場合は、奥多摩町に請求することができます。n死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。n必要なものn差額支給の申請や直接支払制度を利用しなかった場合に、ご用意ください。n被保険者証n印鑑n身分証明書n母子手帳n預金口座番号がわかるものn医療機関から交付される出産費用の領収明細書n医師の証明書(死産・流産の場合)n移送費n疾病や負傷により移動が著しく困難な場合に、医師の指示により保険診療を受けるため病院や診療所に緊急に移送されたときは、申請して認められたものについて移送費が支給されます。n通院のための交通費は対象外になります。n必要なものn被保険者証n印鑑n身分証明書n領収証n預金口座番号がわかるものn医師の証明書n個人番号のわかるもの(対象の方の分)n葬祭費n国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として50,000円が支給されます。n必要なものn被保険者証(亡くなられた方の分)n身分証明書(申請者の方)n世帯主の方が亡くなられた場合は、加入者全員分の被保険者証と個人番号のわかるものn喪主または施主の方のわかるもの(葬儀の領収書や葬儀会葬礼状など)n喪主または施主の預金口座番号の分かるもの
【対象者】
国民健康保険の加入者が出産したとき
【支給内容】
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。・原則として奥多摩町から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。(直接支払制度)n・出産から過去6か月前に社会保険などの健康保険に加入されていた方は、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受けられる場合あります。n・以前の健康保険から一時金が支払われた場合は、奥多摩町からの支給はありません。n・出産費用が50万円に満たなかった時や直接支払制度を利用しなかった場合は、奥多摩町に請求することができます。n・死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。
- 金銭的支援: 国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金として50万円が支給されます。・原則として奥多摩町から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。(直接支払制度)n・出産から過去6か月前に社会保険などの健康保険に加入されていた方は、以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受けられる場合あります。n・以前の健康保険から一時金が支払われた場合は、奥多摩町からの支給はありません。n・出産費用が50万円に満たなかった時や直接支払制度を利用しなかった場合は、奥多摩町に請求することができます。n・死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
・出産費用が50万円に満たなかった時や直接支払制度を利用しなかった場合は、奥多摩町に請求することができます。必要なものn差額支給の申請や直接支払制度を利用しなかった場合に、ご用意ください。・被保険者証n・印鑑n・身分証明書n・母子手帳n・預金口座番号がわかるものn・医療機関から交付される出産費用の領収明細書n・医師の証明書(死産・流産の場合)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/juminka/nenkin_hoken/2/899.html