出産育児一時金|府中市

直接支払制度出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方)受取代理制度
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

【制度内容】

出産をしたときn最終更新日:2023年4月1日n国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。n出産には、妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含みます。nなお、出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。n注記:支給額について、産科医療補償制度の適用外医療機関等で令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円となります。n出産育児一時金の直接支払制度n直接支払制度とは、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを行う制度です。この制度により、被保険者等が医療機関等で支払う金額は出産育児一時金の支給額を上回った額となります。対象n出産日に府中市の国民健康保険に加入しており、ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けない方かた申込みn出産する医療機関等で申請手続きを行っていただきます。出産費用が50万円(産科医療補償制度外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円))未満の場合は、出産費用を医療機関に、その差額を被保険者等に支給します。差額支給については、下記の申請が必要となります。出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方かた)n申請に必要なものn保険証n振込先の口座番号等がわかるものn医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書n医療機関等から交付される直接支払い制度についての合意文書n世帯主と出産した方のマイナンバーカードまたは通知カードn申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n申込みn市役所2階保険年金課に必要書類をご用意のうえ、申請してください。出産後申請(直接支払制度等を利用しなかった方かた)n申請に必要なものn保険証n振込先の口座番号等がわかるものn医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(海外出産の場合は不要)n医療機関等から交付される直接支払い制度についての合意文書(海外出産の場合は不要)n世帯主と出産した方のマイナンバーカードまたは通知カードn申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n死産の場合には、それを証明するものn海外出産の場合には、パスポート、出生証明書及び日本語翻訳文(翻訳者の署名入り)n申込みn次の窓口に必要書類をご用意のうえ、申請してください。 市役所2階保険年金課n 市役所1階総合窓口課n 東部出張所(白糸台文化センター内)n 西部出張所(西府文化センター内)n注記:全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方かたが、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給を受けられることがあります。出産育児一時金の受取代理制度n直接支払制度が利用できない医療機関等において受取代理制度(出産費用の窓口負担を軽減するため、医療機関等が加入者に代わって出産育児一時金を受け取ることができる制度)を利用できる場合があります。詳しくは出産する医療機関等にお問合わせ下さい。

【対象者】
出産日に府中市の国民健康保険に加入しており、ほかの保険制度からこれに相当する給付を受けない方

【支給内容】
国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。n出産には、妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含みます。n注記:支給額について、産科医療補償制度の適用外医療機関等で令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円となります。n出産育児一時金の直接支払制度n直接支払制度とは、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを行う制度です。この制度により、被保険者等が医療機関等で支払う金額は出産育児一時金の支給額を上回った額となります。

  • 金銭的支援: 国民健康保険の加入者が出産をしたときに、出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度の適用外医療機関で出産した場合は48万8千円)が支給されます。n出産には、妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含みます。n注記:支給額について、産科医療補償制度の適用外医療機関等で令和5年3月31日以前に出産した場合は40万8千円となります。n出産育児一時金の直接支払制度n直接支払制度とは、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金の支給申請及び受取りを行う制度です。この制度により、被保険者等が医療機関等で支払う金額は出産育児一時金の支給額を上回った額となります。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
出産育児一時金の直接支払制度n申込みn出産する医療機関等で申請手続きを行っていただきます。出産費用が50万円(産科医療補償制度外の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円))未満の場合は、出産費用を医療機関に、その差額を被保険者等に支給します。差額支給については、下記の申請が必要となります。出産後申請(直接支払制度の利用額が50万円未満の方かた)n申込みn市役所2階保険年金課に必要書類をご用意のうえ、申請してください。出産育児一時金の受取代理制度n出産する医療機関等にお問い合わせ下さい。

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuminkenko/kyufu/shussan.html