出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
新宿区の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。妊娠12週と1日(85日)以上の出産であれば、死産、流産の場合も対象です。
【支給内容】
令和5年4月1日の出産から、出産育児一時金の支給金額を出生児一人あたり50万円に変更することが決まりました。nなお、令和5年3月31日までの出産については従前どおり42万円です。
- 金銭的支援: 令和5年4月1日の出産から、出産育児一時金の支給金額を出生児一人あたり50万円に変更することが決まりました。nなお、令和5年3月31日までの出産については従前どおり42万円です。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
《医療機関で手続きを行う場合(直接支払制度)》n直接支払制度とは、被保険者が出産する医療機関等と制度の利用を合意することで、新宿区が出産育児一時金を医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用した場合、被保険者は出産にかかった費用から出産育児一時金支給額を差し引いた分を医療機関等に支払うことになります。詳しくは、出産する医療機関等にお問い合わせください。n《新宿区で手続きを行う場合》n次に該当する方は、新宿区に支給申請をしていただきます。 n被保険者が直接支払制度の利用を希望しない又は、出産する医療機関等が直接支払制度に対応しない場合 (申請場所:区役所本庁舎4F・各特別出張所・郵送可)n直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金支給額に満たず、差額支給がある場合(区役所本庁舎4F・郵送可) n外国で出産した場合(区役所本庁舎4Fのみ)n申請に必要なものn n●日本国内で出産した場合n 必ず提出をするものn・出産育児一時金支給申請書n(申請書);https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000361880.pdfn・医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を利用しないことが記されているもの)n・領収・明細書(原本)n・出産の確認ができるものn ※死産、流産の場合は、医師の証明が必要です。n◎窓口申請する場合、必ず提出するもののほか、以下のものもお持ちください。n・出産した方の国民健康保険証n・窓口に来る方の本人(身元)確認書類n・出産した方のマイナンバー(個人番号)確認書類n・出産時点での世帯主名義の口座が分かるもの(記入済の申請書をお持ちいただく場合は不要です)n n◎郵送で申請する場合、必ず提出するものと以下の書類をあわせて、下記あて先までお送りください。また、領収書等は原本をお送りください。コピーをとり、原本は後日お返しいたします。n・出産した方の保険証の写しn・申請者(出産時点での世帯主)の本人(身元)確認書類の写し ⇒本人確認書類の内容はこちらn n 《あて先》n 〒160-8484n 東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号n 新宿区医療保険年金課国保給付係n申請に必要なものn●海外で出産した場合n(本庁舎4階4番窓口でのみ受付可能です。郵送不可)n必ず持参するものn・出生証明書(原本)、その日本語訳文n・出産した方のパスポート(原本)n・出産した方の国民健康保険証n・窓口に来る方の本人(身元)確認書類n・出産した方のマイナンバー(個人番号)確認書類n・出産時点での世帯主名義の口座が分かるもの(記入済の申請書をお持ちいただく場合は不要です)
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_04_00007.html