出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
国保に加入している方が出産したとき
【支給内容】
出生児1人につき50万円が支給されます。
- 金銭的支援: 出生児1人につき50万円が支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
(1)直接支払制度(医療機関・助産院の窓口で手続き)n出産育児一時金を、区から医療機関・助産院に50万円を限度に直接支払う制度です。n医療機関等の窓口で保険証を提示して、直接支払制度を利用する内容の合意文書を取り交わしてください。n直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。n出産の1~2カ月後(帝王切開等の保険診療が生じた場合は3カ月後)に区から世帯主あてに「請求書兼口座振替依頼書(直接支払差額用)」を送付しますので、届きましたらご請求ください。(2)受取代理制度(区役所国保給付係で手続き)n直接支払制度と同じように、出産育児一時金を医療機関・助産院に直接支払うことができる制度です。n医療機関・助産院の記名・押印を受けた申請書を、出産の前に区役所国保給付係の窓口へ提出します。n出産予定日の2カ月前から申請できます。n受取代理制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。手続きに必要なものn保険証n母子健康手帳n世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)n世帯主名義の銀行口座番号n出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)n(5.については、医療機関・助産院の記名・押印を受けたもの)n出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)については、受取代理制度を利用できる医療機関・助産院または、国保給付係にあります。n医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。(3)直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合(区役所国保給付係・区民課・区民事務所で手続き)n出産後、世帯主からの申請により、世帯主に支給します。手続きに必要なものn保険証n母子健康手帳(出生届出済証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)n医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」n医療機関・助産院から交付される出産費用の「領収・明細書」または「領収書」n(4.については、直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)n世帯主名義の銀行口座番号n国保に加入している方が海外で出産した場合n手続きには、上記1・2出生証明書(原本・和訳添付)・5のほかに出産した方のパスポート(原本)が必要です。n出産した方が帰国してから申請してください。n申請してから、約1カ月後に口座に振り込まれます。n(注意)海外出産に係る出産育児一時金の支給申請について、出産の事実の確認のため、海外の医療機関等に対して内容照会を行うことの同意書を提出していただきます。
【手続き方法】
(1)直接支払制度(医療機関・助産院の窓口で手続き)n出産育児一時金を、区から医療機関・助産院に50万円を限度に直接支払う制度です。n医療機関等の窓口で保険証を提示して、直接支払制度を利用する内容の合意文書を取り交わしてください。n直接支払制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。n出産の1~2カ月後(帝王切開等の保険診療が生じた場合は3カ月後)に区から世帯主あてに「請求書兼口座振替依頼書(直接支払差額用)」を送付しますので、届きましたらご請求ください。(2)受取代理制度(区役所国保給付係で手続き)n直接支払制度と同じように、出産育児一時金を医療機関・助産院に直接支払うことができる制度です。n医療機関・助産院の記名・押印を受けた申請書を、出産の前に区役所国保給付係の窓口へ提出します。n出産予定日の2カ月前から申請できます。n受取代理制度を利用できない医療機関等もありますので、医療機関等におたずねください。手続きに必要なものn保険証n母子健康手帳n世帯主の印鑑(朱肉使用のもの)n世帯主名義の銀行口座番号n出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)n(5.については、医療機関・助産院の記名・押印を受けたもの)n出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)については、受取代理制度を利用できる医療機関・助産院または、国保給付係にあります。n医療機関等での出産の費用が50万円未満であった場合は、その差額分を世帯主に支給します。(3)直接支払制度・受取代理制度を利用しなかった場合(区役所国保給付係・区民課・区民事務所で手続き)n出産後、世帯主からの申請により、世帯主に支給します。手続きに必要なものn保険証n母子健康手帳(出生届出済証明記載のあるもの)や出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)n医療機関・助産院から交付される「直接支払制度を利用しない合意文書」n医療機関・助産院から交付される出産費用の「領収・明細書」または「領収書」n(4.については、直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)n世帯主名義の銀行口座番号n国保に加入している方が海外で出産した場合n手続きには、上記1・2出生証明書(原本・和訳添付)・5のほかに出産した方のパスポート(原本)が必要です。n出産した方が帰国してから申請してください。n申請してから、約1カ月後に口座に振り込まれます。n(注意)海外出産に係る出産育児一時金の支給申請について、出産の事実の確認のため、海外の医療機関等に対して内容照会を行うことの同意書を提出していただきます。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s035/12553.html