出産育児一時金|武蔵村山市

受取代理制度
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

【制度内容】

出産育児一時金の申請n国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。出産育児一時金の支給方法については、平成23年4月1日より受取代理制度が実施となったことから、直接支払制度と合わせて、3通りの方法での支給となります。n直接支払制度又は受取代理制度を利用することにより、被保険者の方が、事前にまとまった出産費用を用意しなくても、医療機関等での支払額が50万円を超えた金額だけで済むようになります。1.直接支払制度とはn医療機関等と被保険者等の合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、出産育児一時金の支給申請及び、受取を行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。手続きは、被保険者等と医療機関等の間で行います。2.受取代理制度とはn被保険者等が出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。但し、保険者(武蔵村山市)に対して事前に申請(出産予定日の2か月前以降より)を行う必要があります。3.上記のどちらも利用しない場合n1又は2の制度を利用しない場合は、市役所保険年金課にて、口座振替又は現金にて、出産育児一時金の支給を行っております。n・支給額については、どの方法でも一律50万円となります。n・妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産となられた場合でも支給されます。n・他の健康保険制度により同様の給付金が支給される場合には、市役所では支給されません。(1)直接支払制度を利用する場合n直接支払制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度を利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書に署名し、取り交わしてください。n(注1)海外で出産された場合や制度を適用できない医療機関等で出産される場合、直接支払制度は利用できませんので、出産後に、市役所まで申請してください。(2)受取代理制度を利用する場合n受取代理制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、指定の「受取代理申請書」へ署名・捺印(被保険者・出産予定の医療機関等の両方が必要になります)し、武蔵村山市へ提出してください。出産後、武蔵村山市より、申請された医療機関等へ出産育児一時金を振り込みます。n・(注1)受取代理制度の申請を取り下げるときはn予定した医療機関等以外で出産することとなった場合、又は受取代理制度の利用を取り下げる場合は、「受取代理申請取下書」に署名・捺印し、武蔵村山市へ提出してください。n・(注2)出産予定の医療機関等が変更されたときはn出産予定の医療機関等以外での出産となった場合(救急搬送等)で、新たな医療機関等において制度を利用する場合など、受取代理人(出産予定の医療機関等)の変更に伴う申請の取り下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、受取代理人変更届に必要事項を記入し、新しい医療機関等に提出してください。n・(注3)受取代理制度の申請は、出産予定日の2か月前より受付が可能です。ア 出産費用が50万円を下回った場合n直接支払制度又は受取代理制度を利用しての出産で、出産費用が50万円を下回った場合は、市役所保険年金課で申請して下さい。確認後、50万円から出産費用との差額について、口座振替にて支給します。n(注)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。申請に必要なものn1.国民健康保険証n2.出生証明書(出生証明書を本市に提出した場合は、不要)n3.金融機関の口座番号の控えn4.印かん(スタンプ印は不可)n5.医療機関等との直接支払制度合意文書の写しn6.出産費用がわかる領収・証明書n7.母子健康手帳イ 出産費用が50万円を超えた場合n出産費用が50万円を超えた場合は、申請の必要はありません。医療機関等からの請求の際、出産費用の総額から50万円を差し引いた差額について請求されます。(3)直接支払制度又は受取代理制度を利用しない場合n出産予定の医療機関等から、事前に直接支払制度又は受取代理制度を利用するかどうか確認されますので、利用されない場合は、医療機関等との直接支払制度等の合意文書に「利用しない」旨を記載し、出産後、市役所保険年金課にて申請してください。確認後、現金又は口座振替にて50万円を支給いたします。n(注1)現金での支給の場合は、分娩者もしくは分娩者が属する世帯の世帯主のみ支給が可能です。上記以外のかたが申請に来られた場合は、口座振替での支給のみとなりますのでご了承ください。nまた、分娩者もしくは分娩者が属する世帯の世帯主が申請に来られた場合でも、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、住基カード、パスポート等)の提示がない場合は、口座振替での支給となります。n(注2)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。申請に必要なものn1.国民健康保険証n2.出生証明書(出生証明書を本市に提出した場合は、不要)n3.金融機関の口座番号の控えn4.印かん(スタンプ印は除く)n5.医療機関等との直接支払制度の合意文書に「利用しない」旨が記載された文書の写しn6.出産費用がわかる領収・明細書n7.母子健康手帳出産育児一時金支給申請書 (PDF 98.2KB);https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/715/syussannitizikinnsinnseisyo3.pdfn出産育児一時金請求書 (PDF 91.1KB);https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/715/syussanitzikinseikyuusyo2.pdf

【対象者】
国民健康保険に加入している被保険者

【支給内容】
国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。

  • 金銭的支援: 国民健康保険に加入している被保険者が出産された場合、1子につき50万円が支給されます(出産日が令和5年4月1日より前の場合は42万円です。)。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
(2)受取代理制度を利用する場合n受取代理制度を利用する場合、出産予定の医療機関等から、事前に利用するかどうか確認されますので、利用する場合は、指定の「受取代理申請書」へ署名・捺印(被保険者・出産予定の医療機関等の両方が必要になります)し、武蔵村山市へ提出してください。出産後、武蔵村山市より、申請された医療機関等へ出産育児一時金を振り込みます。n・(注1)受取代理制度の申請を取り下げるときはn予定した医療機関等以外で出産することとなった場合、又は受取代理制度の利用を取り下げる場合は、「受取代理申請取下書」に署名・捺印し、武蔵村山市へ提出してください。n・(注2)出産予定の医療機関等が変更されたときはn出産予定の医療機関等以外での出産となった場合(救急搬送等)で、新たな医療機関等において制度を利用する場合など、受取代理人(出産予定の医療機関等)の変更に伴う申請の取り下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、受取代理人変更届に必要事項を記入し、新しい医療機関等に提出してください。n・(注3)受取代理制度の申請は、出産予定日の2か月前より受付が可能です。ア 出産費用が50万円を下回った場合n直接支払制度又は受取代理制度を利用しての出産で、出産費用が50万円を下回った場合は、市役所保険年金課で申請して下さい。確認後、50万円から出産費用との差額について、口座振替にて支給します。n(注)どうしてもご来庁が厳しい場合は、添付ファイルから「出産育児一時金支給申請書」及び「出産育児一時金請求書」をダウンロードいただき、届出人情報等をご記入いただいたうえで、下記必要書類のコピー及び本人確認書類のコピーを市民部保険年金課までご郵送いただくことによりお手続きできます。申請に必要なものn1.国民健康保険証n2.出生証明書(出生証明書を本市に提出した場合は、不要)n3.金融機関の口座番号の控えn4.印かん(スタンプ印は不可)n5.医療機関等との直接支払制度合意文書の写しn6.出産費用がわかる領収・証明書n7.母子健康手帳イ 出産費用が50万円を超えた場合n出産費用が50万円を超えた場合は、申請の必要はありません。医療機関等からの請求の際、出産費用の総額から50万円を差し引いた差額について請求されます。

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/teate/1004548.html