出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
被保険者が出産したとき
【支給内容】
被保険者が出産したとき、申請により1児につき50万円(注釈1)が世帯主に支給されます。(注釈1)令和5年3月31日以前の出産は、1児につき42万円です。本ページ中「50万円」とある箇所もすべて同様です。n(注釈2)妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。n(注釈3)他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた健康保険に申請できます(その場合、国保からは支給されません。)。n受取方法は下記の3通りです。n1.「直接支払制度」を利用する場合n江戸川区への手続きは不要です。「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあります。)。n出産育児一時金を国保が医療機関に直接支払うため、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで済みます。n出産費用が50万円未満の場合は、申請により国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)。2.「受取代理制度」を利用する場合n事前に世帯主が国保に申請することで、出産後に国保から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。nこれにより、被保険者は出産費用から50万円を引いた金額を支払うだけで出産できるようになります。n「受取代理制度」の利用を希望される場合は、医療機関等にご相談されたうえで、下記の申請窓口へ申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。n出産費用が50万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。3.いずれの制度も利用しない場合n出産後、世帯主の申請により50万円が支給されます。(注意1)海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所があり居住実態のある方が短期間の海外渡航中にされた出産です。その確認のため、申請時に必要なものが異なりますのでお問い合わせください。n(注意2)平成31年4月1日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。
- 金銭的支援: 被保険者が出産したとき、申請により1児につき50万円(注釈1)が世帯主に支給されます。(注釈1)令和5年3月31日以前の出産は、1児につき42万円です。本ページ中「50万円」とある箇所もすべて同様です。n(注釈2)妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産及び人工妊娠中絶でも支給します。n(注釈3)他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた健康保険に申請できます(その場合、国保からは支給されません。)。
- 物的支援:
【利用方法】
1.「直接支払制度」を利用する場合n江戸川区への手続きは不要です。「直接支払制度」の利用を希望される場合は、医療機関にご相談ください(「直接支払制度」を実施していない医療機関もあります。)。n出産費用が50万円未満の場合は、申請により国保から世帯主へ差額をお支払いします(該当する方にはお知らせをお送りします。)。n2.「受取代理制度」を利用する場合n医療機関等にご相談されたうえで、下記の申請窓口へ申請してください(「受取代理制度」を実施していない医療機関もあります。)。n出産費用が50万円未満の場合は、国保から世帯主へ差額をお支払いします。n3.いずれの制度も利用しない場合n下記の申請窓口へ申請してください。
【手続き方法】
区役所区民課・各事務所の保険年金係窓口で手続きしてください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/kurashi/iryohoken/kokuho/kyuhu/sinsei/childbirth.html