出産育児一時金(国民健康保険に加入している人)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
港区の国民健康保険に加入している人が出産したとき
【支給内容】
出生児一人につき50万円(※1)を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)入院時に保険者証を提示またはマイナンバーカードによるオンライン資格確認をし、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。n直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。※1 令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。※2 港区国民健康保険以外の人は、加入している健康保険等にお問合せください。
- 金銭的支援: 出生児一人につき50万円(※1)を支給します。妊娠85日(4ヶ月目)以上であれば、死産・流産(この場合、医師の証明が必要)の場合でも支給されます。(ただし、社会保険の加入期間が1年以上あり、退職後6か月以内に出産した人で、社会保険から支給される場合は国保からは支給されません)入院時に保険者証を提示またはマイナンバーカードによるオンライン資格確認をし、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。n直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。※1 令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円、令和5年3月31日までに出産した場合は42万円です。※2 港区国民健康保険以外の人は、加入している健康保険等にお問合せください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
入院時に保険者証を提示またはマイナンバーカードによるオンライン資格確認をし、直接支払制度の手続きを行うことで、出産育児一時金が港区国保から医療機関等に直接支払われ、本人の支払額は差額分のみとなります。n直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合は各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)・台場分室で申請が必要です。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomokyufu/kenko/ninshin/shussan/jose.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/20181019.html