出産育児一時金|狛江市

出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。


【制度内容】
出産育児一時金の支給国民健康保険に加入している方が出産された際に、出産育児一時金として50万円を支給します。ただし、出産された方が、社会保険等(本人)に1年以上加入しており、出産日が社会保険等をやめられてから6カ月以内の場合、出産育児一時金は、加入していた社会保険等へご請求ください。その場合、狛江市の国民健康保険からは支給されません。※出産育児一時金の上限額は、令和5年4月1日以降に出産された方は50万円、令和5年3月31日以前に出産された方は42万円です。※出産日の翌日から2年を経過すると申請できません。直接支払制度(医療機関で申請)平成21年10月1日より、医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の申請および受け取りを保険者(市)と直接行う直接支払制度が開始されました。これにより、被保険者が医療機関で支払う金額は、50万円(令和5年3月31日以前に出産された場合は42万円)を超えた分のみとなります。申請手続きは、医療機関で行ってください。※出産費用が50万円(令和5年3月31日以前に出産された場合は42万円)未満だった場合は、差額申請を行うことで差額分の支給が可能です。(申請方法については、差額申請(出産後、市役所で手続き);https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,316,2011,html#%E5%B7%AE%E9%A1%8D%E7%94%B3%E8%AB%8Bをご参照ください。)受取代理制度出産育児一時金直接支払制度を採用していない医療機関等で出産される場合でも受取代理制度を行っている場合があります。この制度は、出産育児一時金の支給額を限度に医療機関に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。ただし、直接支払制度とは手続きが異なり、受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合(出産後、市役所で申請)直接支払制度や受取代理制度等を利用しない場合は、下記の申請に必要なものをご持参の上、市役所で申請手続きを行ってください。申請に必要なもの出産育児一時金支給申請書 [112KB pdfファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,c,html/93440/20230222-134931.pdf出産された方の被保険者証世帯主の振り込み先が分かるもの(通帳など)医療機関等が発行する直接支払制度についての同意書(合意文書)出産時の医療機関の領収書【妊娠85日以降の死産・流産の場合のみ】医師の証明書※申請した月の翌月20日ごろにご指定の口座に振り込みます。※帝王切開など高額な保険診療が見込まれる方は、出産前に市役所2階2番窓口へ「限度額適用認定証」;https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,316,2011,html#anchor11の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。※国外で出産された場合、申請に必要なものが異なります。申請に必要なもの(国外で出産された場合)出産育児一時金支給申請書 [112KB pdfファイル];https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,c,html/93440/20230222-134931.pdf出産された方の被保険者証世帯主の振り込み先が分かるもの(通帳など)出生証明書出産時の医療機関の領収書4・5の日本語訳文出産された方のパスポート(渡航中の出産であることを確認できる渡航印ページが必要です)同意書 ※市の様式をお渡しします【新生児が狛江市の住民ではない場合のみ】新生児の戸籍謄本またはパスワード差額申請(出産後、市役所で申請)直接支払制度を利用し、出産費用が50万円(令和5年3月31日以前に出産された方は42万円)未満だった場合、申請することで差額分の支給を受けることができます。50万円(または42万円)から、医療機関等への直接支払制度利用額を差し引いた金額が支給されます。申請手続きは、市役所で行ってください。申請に必要なものは、上記の直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合(出産後、市役所で申請);https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,316,2011,html#%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AEと同じです。
【対象者】
国民健康保険に加入している方
【支給内容】
国民健康保険に加入している方が出産された際に、出産育児一時金として50万円を支給します。ただし、出産された方が、社会保険等(本人)に1年以上加入しており、出産日が社会保険等をやめられてから6カ月以内の場合、出産育児一時金は、加入していた社会保険等へご請求ください。その場合、狛江市の国民健康保険からは支給されません。※出産育児一時金の上限額は、令和5年4月1日以降に出産された方は50万円、令和5年3月31日以前に出産された方は42万円です。

  • 金銭的支援: 国民健康保険に加入している方が出産された際に、出産育児一時金として50万円を支給します。ただし、出産された方が、社会保険等(本人)に1年以上加入しており、出産日が社会保険等をやめられてから6カ月以内の場合、出産育児一時金は、加入していた社会保険等へご請求ください。その場合、狛江市の国民健康保険からは支給されません。※出産育児一時金の上限額は、令和5年4月1日以降に出産された方は50万円、令和5年3月31日以前に出産された方は42万円です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
直接支払制度(医療機関で申請)受取代理制度受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合(出産後、市役所で申請)差額申請(出産後、市役所で申請)
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,316,2011,html#anchor11

【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41,93440,316,2011,html#anchor15