出産育児一時金|瑞穂町

出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

【制度内容】

そのほかに受けられる給付次のような場合、国保年金係窓口で申請していただければ給付が受けられます。n申請に必要なものn健康保険被保険者証、印鑑、預金通帳は必ず持参してください。nそのほかに受けられる給付n|状況|受給条件|健康保険被保険者証、印鑑、預金通帳以外に必要なもの
(すべて原本)|n|:—-|:—-|:—-|n|出産したとき(出産育児一時金)|国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。)
(補足)国民健康保険加入前に会社等の健康保険に加入していた人の場合、健康保険に1年以上続けて加入しており、かつ健康保険の資格喪失から6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。|母子健康手帳、死産・流産の場合は医師の証明書|n|被保険者が亡くなったとき(葬祭費)|被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人(施主)に5万円が支給されます。|葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)|n|移送の費用がかかったとき(移送費)|負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的または緊急的な必要があり、やむを得ないと認められて移送された場合に限り支給されます。|医師の意見書、領収書|n国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。n(但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。)n(補足)国民健康保険加入前に会社等の健康保険に加入していた人の場合、健康保険に1年以上続けて加入しており、かつ健康保険の資格喪失から6か月以内に出産した場合は、健康保険組合から支給されます。

【対象者】
国民健康保険に加入している人が出産したとき

【支給内容】
国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。n(但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。)

  • 金銭的支援: 国民健康保険に加入している人が出産したときに50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。n(但し、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48万8,000円。)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/002/p001509.html