国民健康保険 出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
国民健康保険の被保険者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金として50万円(注記)が支給されます。妊娠満12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。その場合は、医師の証明書が必要です。n(注記)出産日が令和5年3月31日以前のときは、42万円が支給されます。
【支給内容】
国民健康保険の被保険者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金として50万円(注記)が支給されます。妊娠満12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。その場合は、医師の証明書が必要です。ただし、目黒区の国民健康保険に加入後6か月以内の出産で、以前の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を被保険者の選択により受けとる場合は支給されません。nなお、申請できる期間は、出産日の翌日から2年間です。(注記)出産日が令和5年3月31日以前のときは、42万円が支給されます。
- 金銭的支援: 国民健康保険の被保険者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金として50万円(注記)が支給されます。妊娠満12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。その場合は、医師の証明書が必要です。ただし、目黒区の国民健康保険に加入後6か月以内の出産で、以前の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を被保険者の選択により受けとる場合は支給されません。nなお、申請できる期間は、出産日の翌日から2年間です。(注記)出産日が令和5年3月31日以前のときは、42万円が支給されます。
- 物的支援:
【利用方法】
直接支払制度n出産前に医療機関等に保険証を提示し、出産育児一時金の申請・受給を医療機関等に任せる旨の書面を被保険者と当該医療機関等で取り交わすことで、出産育児一時金を目黒区から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。n直接支払制度を利用されるかたは、区役所での手続きは必要ありません。nただし、出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、区から世帯主あてに申請書類を送付しますので、差額をご請求ください。nご不明な点はお問い合わせください。受取代理制度についてn直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等で出産する場合、あらかじめ国保年金課給付係で手続きすることにより医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受取る受取代理制度があります。ただし、医療機関によっては利用できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合n出産後に目黒区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
【手続き方法】
直接支払制度n出産前に医療機関等に保険証を提示し、出産育児一時金の申請・受給を医療機関等に任せる旨の書面を被保険者と当該医療機関等で取り交わすことで、出産育児一時金を目黒区から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。n直接支払制度を利用されるかたは、区役所での手続きは必要ありません。nただし、出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、区から世帯主あてに申請書類を送付しますので、差額をご請求ください。nご不明な点はお問い合わせください。受取代理制度についてn直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等で出産する場合、あらかじめ国保年金課給付係で手続きすることにより医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受取る受取代理制度があります。ただし、医療機関によっては利用できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合n出産後に目黒区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kusei/onlineservice/download/kokuho/index.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kokuho/kurashi/kokuho/shussan_itijikin.html