出産育児一時金|神津島村

出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。


【制度内容】
出産育児一時金【出産日に神津島村国民健康保険に加入している方】支給金額は 40 万 4 千円(産科医療補償制度対象分娩の場合は 42 万円)です。妊娠 12 週を超えて(85 日以上)の死産・流産(医師の証明が必要)も支給されます。出産育児一時金を、42 万円を限度に国民健康保険から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」、出産育児一時金の受領を医療機関へ委任する「受取代理制度」が利用できます。「受取代理制度」を利用する場合は、世帯主が出産予定日の 2 か月前から国保に申請します。これらの制度を利用すると、出産費用から出産育児一時金(42 万円を限度)を差し引いた差額を医療機関へ支払います。出産費用が 42 万円に満たない場合は、出産月のおよそ 2、3 か月後、国保から世帯主あて差額分の支給申請書を送ります。制度を利用しないときは、出産後、世帯主の申請が必要です。【社会保険などで支給される場合】1 年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後 6 か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。
【対象者】
出産日に神津島村国民健康保険に加入している方1 年以上ほかの保険の被保険者であった人
【支給内容】
【出産日に神津島村国民健康保険に加入している方】支給金額は 40 万 4 千円(産科医療補償制度対象分娩の場合は 42 万円)です。妊娠 12 週を超えて(85 日以上)の死産・流産(医師の証明が必要)も支給されます。【社会保険などで支給される場合】1 年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後 6 か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。

  • 金銭的支援: 【出産日に神津島村国民健康保険に加入している方】支給金額は 40 万 4 千円(産科医療補償制度対象分娩の場合は 42 万円)です。妊娠 12 週を超えて(85 日以上)の死産・流産(医師の証明が必要)も支給されます。【社会保険などで支給される場合】1 年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後 6 か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
「受取代理制度」を利用する場合は、世帯主が出産予定日の 2 か月前から国保に申請します。
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.kouzushima.tokyo.jp/images/2023/03/20210318-youkoso1.pdf