出産育児一時金
【制度内容】
国民健康保険に加入している方が出産したときは、世帯主あてに出産育児一時金を支給します。n出産育児一時金の手続きは3種類あり、医療機関等によって手続きが異なるため、事前に医療機関等にご確認ください。n社会保険等に加入者本人として1年以上の加入期間があり、資格喪失後6か月以内の出産の場合は、社会保険等からの支給を選択できます。n出産時に職場の健康保険に加入している方は、保険証をご確認のうえ、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
【対象者】
国民健康保険に加入している方が出産したときは、世帯主あてに出産育児一時金を支給します。n(妊娠85日以上で死産、流産した場合も含みます)
【支給内容】
お子さん1人あたり50万円(令和5年4月1日以降の出産)n※令和5年3月31日までの出産は42万円になります。
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- 金銭的支援: お子さん1人あたり50万円(令和5年4月1日以降の出産)n※令和5年3月31日までの出産は42万円になります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法は、つぎの3通りです。n※医療機関等によって手続きが異なりますので、事前に医療機関等にご確認ください。nn(1)医療機関等の事前の申請が必要な場合【直接支払制度】n入院する医療機関等で手続きし、出産費用から支給額50万円を差し引いた額をご自身が医療機関等に支払います。保険証を医療機関等に提示し、この制度を利用したことを示す「合意文書」に署名してください。nn社会保険等に本人名義で1年以上加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、社会保険等を利用する場合は、社会保険等が発行した「資格喪失を証明する書類」を医療機関等に提示してください。nnなお、出産費用が50万円未満の場合は、国保に申請すると差額を世帯主に振り込みます。nn(2)区に事前の申請が必要な場合【受取代理制度】n出産前に国保に申請し、出産時は出産費用から50万円を差し引いた額を医療機関等で支払う制度です。(出産予定日の2か月前から手続き可)n受取代理制度を利用して出産費用が50万円未満だった場合、申請時の情報に基づいて区から差額を支給しますので、手続きは不要です。nn※申請書は全国統一の様式ですので、医療機関等に用意してあるものを使っていただいてもかまいません。この場合も、提出は出産予定日の2か月前からお願いします。nn(3)上記の制度をどちらも利用しない場合n(1)(2)のどちらの制度も利用しない場合、もしくは海外の医療機関等で出産された場合は、出産後に国保へ申請することで、50万円を世帯主に振り込みます。nn※申請期間は、出産した日の翌日から2年間ですn※申請してから支給されるまで1か月半程度かかります。なお、海外の医療機関等で出産した場合、調査の関係上、支給の判断に、2か月以上かかることがありますのでご了承ください。nn申請に必要なものn(1)出産した方の保険証n(2)世帯主名義の口座番号n(3)母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)n※妊娠85日以上で死産・流産した場合は、医師の診断書が必要になります。n(4)直接支払制度を利用するか否かの合意文書n(5)出産費用の領収・明細書nn【海外の医療機関等で出産した場合】n上記(1)~(5)および下記(6)~(8)が必要です。また、申請の際は窓口にご来庁ください。n申請時に、現地調査に関する同意書に署名をいただきます。帰国後に申請してください。n(6)出生証明書(原本とその和訳)n(7)渡航の事実がわかるパスポートn(8)出産費用の領収・明細書とその和訳n
【手続き持ち物】