出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。出産費用が出産育児一時金の額を超えなかった場合は差額分を申請により支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも申請により支給します。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
国民健康保険の被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。海外で出産した場合は、出産された方が帰国してから申請を受付します。
【対象者】
国民健康保険の被保険者である出産した方(出産日に加入している方)n他の健康保険に本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた健康保険に申請できます。(その場合国保からは支給されません。)。
【支給内容】
出産育児一時金を支給。出産費用が出産育児一時金の額を超えなかった場合は差額を支給。
- 金銭的支援: 出産育児一時金を支給。出産費用が出産育児一時金の額を超えなかった場合は差額を支給。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
直接支払制度を利用する場合は、医療機関に申請確認してください。n出産育児一時金の額を超えなかった場合は差額分を国保年金課給付係への申請により支給します。n直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の国保年金課給付係への申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。提出期限n出産された日の翌日から2年以内に申請してください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001690/1001740.html