出産育児一時金|豊島区

出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。nなお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

【制度内容】

【対象者】
国保に加入しているかた

【支給内容】
国保に加入しているかたが出産(妊娠85日以上で死産・流産の場合も含む)した場合、出生児一人につき500,000円を支給します。ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円を支給します。また、出産者本人が社会保険等に1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求することもできます。その場合は国保からは支給されません。

  • 金銭的支援: 出生児一人につき500,000円nただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
1.「医療機関等への直接支払制度」を利用する場合n退院までの間に医療機関等と「直接支払制度」利用の合意を交わすことにより、出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。ただし、出産費用が500,000円未満であった場合、出産育児一時金500,000円との差額は、後日被保険者のかたから豊島区に請求していただくことになります。2.「受取代理制度」を利用する場合n「受取代理制度」を導入している医療機関等で出産する場合は、「医療機関等への直接支払制度」と同様に出産育児一時金500,000円を限度として豊島区から医療機関等に直接支払います。nただし、この制度を利用する場合は豊島区に申請が必要となります。出産予定日の2か月前から申請できます。3.「医療機関等への直接支払制度」または「受取代理制度」を利用しない場合n出産された後に豊島区に出産育児一時金の申請をしていただきます。(注釈1)医療機関等によっては「直接支払制度」「受取代理制度」を利用できない場合がありますので、出産される医療機関等にお問い合せください。これらの制度を導入していない医療機関等で出産される場合で出産費資金にお困りの場合は「出産費資金の貸付」をご覧のうえご利用ください。(注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、出生児一人につき420,000円です。

【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/kuse/faq/index.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/112/tetsuzuki/nenkin/kenkohoken/kyufu/018182.html