出産費資金貸付
出産予定日前に出産費用の支払いが必要な方を対象に、出産育児一時金8割に相当する額を限度として出産費用の貸し付けを無利子で行います。
【制度内容】
【対象者】
※必須要件(どちらにも該当する)n・出産日当日に出産する人が多摩市国民健康保険の被保険者であると見込まれることn・多摩市出産育児一時金の支給を受けることが見込まれることn※どちらかの要件に該当するn・出産予定日まで1か月以内であることn・妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産も含む)であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、またはその費用を支払っていること
【支給内容】
貸付金額n貸付できる金額は、出産育児一時金支給見込額の8割が限度となります。(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産される場合は42万円に対しての8割である33万6千円が限度となります)n申請した日からおおむね2週間程度で指定口座に貸付金を入金します。(書類不備等ある場合はこの日程通りにはなりませんので、ご了承ください)
- 金銭的支援: 貸付金額n貸付できる金額は、出産育児一時金支給見込額の8割が限度となります。(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産される場合は42万円に対しての8割である33万6千円が限度となります)
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
注意事項n・出張所では申請できません。市役所1階保険年金課へお越しください。n・申請した日からおおむね2週間程度で指定口座に貸付金を入金します。(書類不備等ある場合はこの日程通りにはなりませんので、ご了承ください)n・郵送申請を希望する場合は、問い合わせ先までお問い合わせください。n・出産する人が出産日現在の多摩市国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失している場合は貸付金を返納していただきます。n・出産(生産または死産を問わず)後に必ず保険年金課国保担当へご連絡ください。ご連絡がない場合、貸付金の返納処理に差支えが生じる場合があります。n・出産育児一時金と貸付金との差額を請求するためには、出産育児一時金の差額請求の申請を行う必要があります。出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。n・直接支払制度を利用する場合は、多摩市国民健康保険が東京都国民健康保険団体連合会を通じて出産育児一時金を直接医療機関等に支払います。そのため、貸付制度を利用することはできません。
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002004.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/kokuho/kufu/1002005.html