副食費の免除制度
八王子市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
【制度内容】
【対象者】
①世帯年収約360万円未満相当世帯(補足1)のお子様 ②所得階層にかかわらず、第3子以降(補足2)のお子様 n(補足1)年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割合算額が1号認定は77,101円未満、2・3号認定は57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)となります。(補足2)1号認定については、3歳~小学校3年生の子の数で判断します。
【支給内容】
保育料及び副食費の多子軽減詳細n|保育料及び副食費|世帯区分(補足1)|世帯の 所得状況(補足2)|きょうだいの年齢制限(補足3)|負担軽減の内容|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等以外|制限なし|年齢制限なし|2人目以降0円|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等|年収360万円以上相当世帯|年齢制限なし|2人目以降0円|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等|年収360万円未満相当世帯|年齢制限なし|1人目半額、2人目以降0円|n|副食費 3~5歳 クラス(補足5)|すべての世帯|年収360万円以上相当世帯|年齢制限なし|3人目以降0円|n|副食費 3~5歳 クラス(補足5)|すべての世帯|年収360万円未満相当世帯|年齢制限なし|すべてのお子様が0円|(補足1)ひとり親世帯等とは、母子・父子世帯、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、又は特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者となる在宅障害児(者)のいる世帯のいずれかに該当している家庭となります。n(補足2) 保育認定(2・3号認定)の年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割(保育料階層区分決定における市民税所得割課税額とは異なり、旧年少扶養控除等の再計算をしていない額)の合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)となります。n(補足3) 保護者と生計を一にしているきょうだいに限ります。n(補足4) 3~5歳クラスの保育料は0円となります。(給食費、延長保育料及びその他実費分は別となります。)n(補足5) 0~2歳クラスの副食費は保育料に含まれています。
- 金銭的支援: 保育料及び副食費の多子軽減詳細n|保育料及び副食費|世帯区分(補足1)|世帯の 所得状況(補足2)|きょうだいの年齢制限(補足3)|負担軽減の内容|n|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等以外|制限なし|年齢制限なし|2人目以降0円|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等|年収360万円以上相当世帯|年齢制限なし|2人目以降0円|n|保育料 0~2歳 クラス(補足4)|ひとり親世帯等|年収360万円未満相当世帯|年齢制限なし|1人目半額、2人目以降0円|n|副食費 3~5歳 クラス(補足5)|すべての世帯|年収360万円以上相当世帯|年齢制限なし|3人目以降0円|n|副食費 3~5歳 クラス(補足5)|すべての世帯|年収360万円未満相当世帯|年齢制限なし|すべてのお子様が0円|(補足1)ひとり親世帯等とは、母子・父子世帯、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている、又は特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金の受給者となる在宅障害児(者)のいる世帯のいずれかに該当している家庭となります。n(補足2) 保育認定(2・3号認定)の年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割(保育料階層区分決定における市民税所得割課税額とは異なり、旧年少扶養控除等の再計算をしていない額)の合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)となります。n(補足3) 保護者と生計を一にしているきょうだいに限ります。n(補足4) 3~5歳クラスの保育料は0円となります。(給食費、延長保育料及びその他実費分は別となります。)n(補足5) 0~2歳クラスの副食費は保育料に含まれています。
- 物的支援:
【利用方法】
免除対象となる世帯へは、市から通知でお知らせします。
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限