幼稚園の副食費の補足給付事業
【制度内容】
お子さんが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており,一定の要件を満たした場n合,幼稚園に実費として支払った給食費のうちの副食費を市が補助します。n令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に併せて実施します。n幼稚園の副食費の補足給付事業のご案内【国分寺市】n【対象者】n市内在住のお子さんが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており,以下のいずれかnに該当する場合に補助の対象となります。n①年収360万円未満相当(同一世帯員市町村民税所得割の合計が77,101円未満)世帯の子どもn②所得に関わらず第3子以降の子どもn※第3子の算定基準は,小学校3年生修了前までの最年長のお子さんを第1子として考えます。nなお,就学前で保育所,幼稚園,児童発達支援等に在籍していないお子さんは含みません。n【対象経費】n幼稚園に支払った給食費のうち,副食費が対象です。n月あたり給食提供日数×日額単価(月額上限4,500 円)n※副食費とは,給食における費用のうち,主食(お米,麺,パン等)以外のn食材料費のことです。n※預かり保育に係る副食費は対象外です。n※日額単価は,各園によって異なりますので,各園にご確認ください。n【給付時期及び給付請求方法など】n〈給付の時期〉n年度末に1年度分をまとめて給付します。n(令和元年度分)令和元年10月から令和2年3月分 → 令和2年4月請求・5月給付n(令和2年度分)令和2年 4月から令和3年3月分 → 令和3年4月請求・5月給付n〈給付請求方法・償還払い〉n①これまでどおり給食費を園に支払います。n②補足給付の対象者には,市から申請書や具体的な手続き方法等の詳細を直接お知らせします。n※市町村民税の課税情報を市で確認できない場合,第1子・第2子が児童発達支援等の支援を受けてnいる場合を除くn③対象となる方は,申請書(兼請求書)に園が発行する領収書等(主食費と副食費の内訳のnわかるもの)を添付して市に提出します。n※「年収360万円未満相当の世帯」に該当するか判定するに当たって,平成31年1月1日現在市外nにお住まいだった方は,課税証明書の提出が必要n④市から申請者の指定する口座に給付します。n◇申請書等の様式や具体的な手続き方法等については,市ホームページにも掲載予定です。
【対象者】
市内在住のお子さんが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており,以下のいずれかnに該当する場合に補助の対象となります。n①年収360万円未満相当(同一世帯員市町村民税所得割の合計が77,101円未満)世帯の子どもn②所得に関わらず第3子以降の子どもn※第3子の算定基準は,小学校3年生修了前までの最年長のお子さんを第1子として考えます。nなお,就学前で保育所,幼稚園,児童発達支援等に在籍していないお子さんは含みません。
【支給内容】
幼稚園に支払った給食費のうち,副食費が対象です。n月あたり給食提供日数×日額単価(月額上限4,500 円)n※副食費とは,給食における費用のうち,主食(お米,麺,パン等)以外のn食材料費のことです。n※預かり保育に係る副食費は対象外です。n※日額単価は,各園によって異なりますので,各園にご確認ください。
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- 金銭的支援: 幼稚園に支払った給食費のうち,副食費が対象です。n月あたり給食提供日数×日額単価(月額上限4,500 円)n※副食費とは,給食における費用のうち,主食(お米,麺,パン等)以外のn食材料費のことです。n※預かり保育に係る副食費は対象外です。n※日額単価は,各園によって異なりますので,各園にご確認ください。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
①これまでどおり給食費を園に支払います。n②補足給付の対象者には,市から申請書や具体的な手続き方法等の詳細を直接お知らせします。n※市町村民税の課税情報を市で確認できない場合,第1子・第2子が児童発達支援等の支援を受けてnいる場合を除くn③対象となる方は,申請書(兼請求書)に園が発行する領収書等(主食費と副食費の内訳のnわかるもの)を添付して市に提出します。n※「年収360万円未満相当の世帯」に該当するか判定するに当たって,平成31年1月1日現在市外nにお住まいだった方は,課税証明書の提出が必要n④市から申請者の指定する口座に給付します。
【手続き持ち物】
その他収入制限