副食費補助|昭島市

副食費免除
昭島市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。

【制度内容】

副食費免除についてn幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4,500円まで免除となる制度です。(利用料金と同じく9月に再算定します)n1.1号又は3歳児クラス以上の2号認定子どものうち年収360万円未満相当世帯の場合n2.3歳児クラス以上の2号認定子どもが、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n3.1号認定子どもが、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n注:2と3に関しては、子どものカウント方法に年齢制限があります。上記、保育料の多子世帯の負担軽減とは異なります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。n注:免除対象の場合は、「保育料決定通知」に「副食費免除通知」が同封されます。計算例n小学3年生、保育所5歳児、3歳児の双子の子どもがいる世帯n|兄弟姉妹クラス|年収360万円未満相当世帯|年収360万円未満相当世帯以外|<|<|<|n|^|^|1号(認定こども園(幼稚園機能))|<|2号(保育所、3歳児クラス以上)|<|n|^|^|カウント|免除可否|カウント|免除可否|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|小学3年生|対象外|第1子|対象外|対象外|対象外|n|5歳児|可(免除)|第2子|否(徴収)|第1子|否(徴収)|n|3歳児|可(免除)|第3子|可(免除)|第2子|否(徴収)|n|3歳児|可(免除)| 第4子|可(免除)|第3子|可(免除)|n

【対象者】
1.1号又は3歳児クラス以上の2号認定子どものうち年収360万円未満相当世帯の場合n2.3歳児クラス以上の2号認定子どもが、同一世帯に属する未就学児のうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n3.1号認定子どもが、同一世帯に属する小学3年生までの子どものうち、最年長の子どもを第1子として数えて第3子以降の場合n注:2と3に関しては、子どものカウント方法に年齢制限があります。上記、保育料の多子世帯の負担軽減とは異なります。また、未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。n注:免除対象の場合は、「保育料決定通知」に「副食費免除通知」が同封されます。

【支給内容】
幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4,500円まで免除となる制度です。(利用料金と同じく9月に再算定します)

  • 金銭的支援: 幼児教育・保育無償化において無償化の対象外となる副食費支払いが月額4,500円まで免除となる制度です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
未申告等で世帯収入が算定できない場合、副食費免除の対象外となります。n注:免除対象の場合は、「保育料決定通知」に「副食費免除通知」が同封されます。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s058/010/010/010/2015/2024/20191024133026.html