実費徴収に係る補足給付費補助金
東大和市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。
【制度内容】
実費徴収に係る補足給付費補助金子どもを施設型給付を受けない幼稚園に通園させており、低所得で生計が困難である等の保護者に対し、園に支払う給食費の一部(副食費)について補助金を交付することにより、経済的負担の軽減を図り、子どもの健やか成長を支援することを目的とした補助金です。対象者以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)を補助します。生活保護世帯の児童年収360万円未満相当の世帯の児童(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)小学校3年生以下の兄・姉が2人以上いる児童免除対象表|階層|第1子|第2子|第3子以降||:—-|:—-|:—-|:—-||A 生活保護世帯等|〇|〇|〇||B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|〇|〇|〇||C 所得割額が57,700円未満|〇|〇|〇||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|〇|〇|〇||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|〇|〇|〇||D2 所得割額77,101円以上|×|×|〇|注釈:○:免除対象 ×:免除対象外※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。申請の方法補助金を受けるためには申請書等の提出が必要となります。申請書等については、毎年6月~7月に園を通して保護者様へご案内します。様式は、東大和市 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 交付申請書 兼 請求書と同一です。交付予定時期補助金は、償還払い(いったん施設に利用料をお支払いいただき、後に市から払い戻しを受ける方法)で支給します。支払いは、原則として年2回です。4月~9月分を11月ごろ、10月~3月分を5月ごろに予定しています。税の未申告等について市民税が未申告の方は、補助の対象となりません。申告後、速やかに保育課へ申請書及び申告書の写しをご提出ください。また税額の変更や世帯状況の変更等がある場合は、速やかに保育課へご連絡ください。
【対象者】
以下のいずれかに該当する場合は、給食費(副食費)を補助します。生活保護世帯の児童年収360万円未満相当の世帯の児童(4~8月は前年度、9~3月は当該年度の住民税所得割額で判定します)小学校3年生以下の兄・姉が2人以上いる児童免除対象表|階層|第1子|第2子|第3子以降||:—-|:—-|:—-|:—-||A 生活保護世帯等|〇|〇|〇||B A階層を除き、市民税が非課税、所得割が非課税の世帯|〇|〇|〇||C 所得割額が57,700円未満|〇|〇|〇||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
うちひとり親家庭等|〇|〇|〇||D1 所得割額が57,700円から77,101円未満
その他|〇|〇|〇||D2 所得割額77,101円以上|×|×|〇|注釈:○:免除対象 ×:免除対象外※所得割額は、父母の住民税所得割額の合計となります。父母が非課税で、同居している祖父母等がいる場合、祖父母等の所得割額も含めます。※第3子以降とは、小学校3年生以下の子どもを第1子とカウントし、第3子以降の子どもを言う。
【支給内容】
給食費(副食費)を補助します。
- 金銭的支援: 給食費(副食費)を補助します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
補助金を受けるためには申請書等の提出が必要となります。申請書等については、毎年6月~7月に園を通して保護者様へご案内します。様式は、東大和市 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 交付申請書 兼 請求書と同一です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003207.html