副食費補助|武蔵村山市

副食費補助

【制度内容】
利用料無償についてn利用料についてn3歳児以上になると幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料の一部である利用料が無償となります。n0歳児から2歳児までの保育料には、利用料と給食費が含まれているため、3歳児以上になったお子さまは、給食費が保護者の負担となります。給食費につきましては、各保育所に直接お支払いいただくこととなりますので、金額等については、各保育所にお問い合わせください。n注:行事費など実費徴収とされている費用は、利用料には含まれません。nなお、対象となるお子さまには3歳児となった年度の4月に、利用料無償のお知らせを通知いたします。nn副食費の免除についてn給食費とは、「主食費」と「副食費」に分かれて計算されています。副食費については、免除制度がありますので該当するお子さまについては、給食費の額から副食費にあたる費用が免除となります。n注:免除となる場合で武蔵村山市内の保育所に通所している児童については、主食費を市が負担しますので、給食費と利用料がどちらも無償となります。nn対象となる方n・市町村民税の所得割課税額が57,700円未満(母子家庭等又は在宅障害者(児)の属する世帯に該当する場合、77,101円未満)の世帯に属するお子さまn・上記に該当しない児童で、同一世帯における小学校就学前の児童のうち、年齢が高い者から数えて第3子以降のお子さまnn通知の時期 nn|該当月|算定の方法|通知の時期|n|:—-|:—-|:—-|n|4月分から8月分|前々年の収入に基づき決定した前年度の市町村民税の額により判定|4月1日頃に通知|n|9月分から3月分|前年の収入に基づき決定した当該年度の市町村民税の額により判定|9月1日頃に通知|nn注:4月分から8月分が対象となっていた場合でも、9月分から3月分は対象とならない場合もございます。

【対象者】
3歳児以上n・市町村民税の所得割課税額が57,700円未満(母子家庭等又は在宅障害者(児)の属する世帯に該当する場合、77,101円未満)の世帯に属するお子さまn・上記に該当しない児童で、同一世帯における小学校就学前の児童のうち、年齢が高い者から数えて第3子以降のお子さま

【支給内容】
|該当月|算定の方法|通知の時期|n|:—-|:—-|:—-|n|4月分から8月分|前々年の収入に基づき決定した前年度の市町村民税の額により判定|4月1日頃に通知|n|9月分から3月分|前年の収入に基づき決定した当該年度の市町村民税の額により判定|9月1日頃に通知|n注:4月分から8月分が対象となっていた場合でも、9月分から3月分は対象とならない場合もございます。

    • 金銭的支援: |該当月|算定の方法|通知の時期|n|:—-|:—-|:—-|n|4月分から8月分|前々年の収入に基づき決定した前年度の市町村民税の額により判定|4月1日頃に通知|n|9月分から3月分|前年の収入に基づき決定した当該年度の市町村民税の額により判定|9月1日頃に通知|n注:4月分から8月分が対象となっていた場合でも、9月分から3月分は対象とならない場合もございます。
    • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/azukeru/1012423/1011099/1011104.html