保育園等における給食費の取扱い
【制度内容】
保育園等における給食費の取扱いについてn国の無償化の制度では、これまで保育料に含むとしていた3歳児クラス以上の児童の給食費のうち副食費(おかず代、月額4,500円程度)は、原則、保護者負担とされました。nnしかし、本区では、10月以降の3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。nnなお、3歳児クラス以上の主食費(お米、パン等の主食代、月額3,000円程度)も、これまで国では、園で保護者から徴収することとなっておりますが、10月以降も引き続き区負担により保護者徴収はありません。nn(注意)第3回区議会定例会の審査を経て決定いたします。
【対象者】
3歳児クラス以上
【支給内容】
3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。
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- 金銭的支援: 3歳児クラス以上の副食費について、区独自で負担(私立保育所等に相当額を補助)することで、保護者徴収は行いません。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/280308/hoikumusyouka.html