副食費補助|羽村市

副食費の免除
羽村市では、一定の要件を満たしている世帯を対象に、保育所等で提供される給食等にかかる食材料費の一部(副食費)を免除しています。

【制度内容】

保育園・認定こども園(保育) P19n3 歳児クラス以上の児童で下記に該当する場合は、副食費が免除になります。免除対象者については、事前に市から各施設へ情報提供しますのでご了承ください。n保育料階層区分がD5 階層以下に該当する世帯(ひとり親世帯等の場合は D7 階層以下)n3 歳児クラスから 5 歳児クラスのなかできょうだいが 3 人以上保育施設等に在籍している場合の、n3 子目以降の児童n月初(1日)から月末まで休園する場合nただし、休園する前(免除対象月の前月末まで)に保育•幼稚園係へ休園の届け出をした場合に限ります。n(例)n10月中旬から 11 月中旬まで1か月間休園→対象外n10月中旬から12 月初旬まで休園→10月中に市に休園の届出を提出すれば11月分が免除休園するつもりはなかったが、10月は体調不良により一度も登園できなかった場合→対象外新制度移行幼稚園•認定こども園(教育)n市民税所得割額が 77,100 円以下の世帯及び多子世帯(小学校 3 年生までのお子さんを第1 子とした場合の第3 子以降の子ども)は、給食費のうち副食費(おかず代)の徴収が免除となります。免除対象者については、利用する施設に市から情報提供しますので、ご了承ください。従来型幼稚園 P25n市民税所得割額が 77,100 円以下の世帯及び多子世帯(小学校 3 年生までのお子さんを第 1 子とした場合の第 3 子以降の子ども)は、施設に支払った給食費のうち副食費(おかず代)に対し、月額 4,700 円を上限に、「副食費に係る補足給付事業費補助金」が支給されます。n<交付の時期(予定)>n4 月~8 月分:9 月下旬頃n9 月~3 月分:4 月下旬頃

【対象者】

【支給内容】
保育園・認定こども園(保育)n3 歳児クラス以上の児童で下記に該当する場合は、副食費が免除になります。免除対象者については、事前に市から各施設へ情報提供しますのでご了承ください。n保育料階層区分がD5 階層以下に該当する世帯(ひとり親世帯等の場合は D7 階層以下)n3 歳児クラスから 5 歳児クラスのなかできょうだいが 3 人以上保育施設等に在籍している場合の、n3 子目以降の児童n月初(1日)から月末まで休園する場合nただし、休園する前(免除対象月の前月末まで)に保育•幼稚園係へ休園の届け出をした場合に限ります。n(例)n10月中旬から 11 月中旬まで1か月間休園→対象外n10月中旬から12 月初旬まで休園→10月中に市に休園の届出を提出すれば11月分が免除休園するつもりはなかったが、10月は体調不良により一度も登園できなかった場合→対象外新制度移行幼稚園•認定こども園(教育)n市民税所得割額が 77,100 円以下の世帯及び多子世帯(小学校 3 年生までのお子さんを第1 子とした場合の第3 子以降の子ども)は、給食費のうち副食費(おかず代)の徴収が免除となります。免除対象者については、利用する施設に市から情報提供しますので、ご了承ください。従来型幼稚園n市民税所得割額が 77,100 円以下の世帯及び多子世帯(小学校 3 年生までのお子さんを第 1 子とした場合の第 3 子以降の子ども)は、施設に支払った給食費のうち副食費(おかず代)に対し、月額 4,700 円を上限に、「副食費に係る補足給付事業費補助金」が支給されます。n<交付の時期(予定)>n4 月~8 月分:9 月下旬頃n9 月~3 月分:4 月下旬頃

  • 金銭的支援: 該当する場合は、副食費が免除
  • 物的支援:

【利用方法】
保育園・認定こども園(保育)n3 歳児クラス以上の児童で下記に該当する場合は、副食費が免除になります。免除対象者については、事前に市から各施設へ情報提供しますn新制度移行幼稚園•認定こども園(教育)n免除対象者については、利用する施設に市から情報提供します

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000018/18137/guidebook.pdf