入院助産
【制度内容】
出産費用に困られている方へnこのページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1026745 更新日 令和6年5月30日n印刷 大きな文字で印刷nn妊娠したが出産費用が準備できない…と困られている方、まずは相談してみませんか?nn生まれてくるお子さん、ご家族で安心した生活を送っていくためにも、ご不安がありましたら、まずはお早めにご相談ください。nn入院助産制度は出産費用のみの支援となりますが、当課では生活全般の相談にのっております。出産前から出産後に関わらず、継続してご相談ください。nn入院助産制度についてn入院助産とはnn児童福祉法に基づき、保険上必要があるにも関わらず、経済的理由により、施設分娩を受けることができない妊婦からの申し込みに対し、助産施設において助産を実施すること(根拠法:児童福祉法第22条)n→預貯金、健康保険制度による出産一時金、胎児の父、親族等の支援など活用可能な支援を利用しても経済的な理由により、医療機関での出産ができない方が対象となります。nnなお、制度適用に当たっては現在の世帯、経済状況について、親族、胎児の父との関係や支援の可否について可能な範囲でお話を伺わせていただいたうえでの適用となります。制度運用にご理解、ご協力をお願いいたします。nnご相談にあたってn入院助産制度は出産費用の相談となりますが、適用にあたり、何度か聞き取りをさせていただく場合や転院が必要となる可能性があり、決定までにお時間がかかる場合がありますので、ご不安な方はお早めにご相談ください。nn※可能であれば資料(母子手帳、健康保険証、通帳、給与明細等収入状況がわかる資料等)をお持ち下さい。nn出産病院についてn制度利用にあたっては対象施設として登録されている医療機関等での出産が対象となります。n登録外の医療機関で受診中の方については転院をしていただく可能性があります。(対象の医療機関等につきましては下記のひとり親相談係へお問い合わせください)n徴収金についてn制度利用にあたって所得階層に応じ徴収金を負担していただく場合があります。n健康保険制度による出産・育児一時金の支給を受けられる方につきましても、徴収金(所得階層に応じて金額変更)をご負担いただきます。n失職している、災害等やむを得ない事情がある場合には徴収金を減免できる可能性がありますので、ご相談ください。n入院助産制度の対象外となる費用n前駆陣痛等による入院で出産せずに退院した場合n差額ベッド代、お産セット等健康保険対象外の費用n新生児の検査や医療費等n出産と直接かかわらない医療費(入院中に風邪をひいて薬を処方された場合など) などn※無痛分娩は原則支給対象ではありませんが、医師からの指示がある場合などには対象となる可能性があります。nn※上記以外にも対象外となる費用が発生する可能性がありますので、病院から説明があった、友人から聞いたなど、心配な点がある場合には事前にご相談ください。nn申請にあたってn制度の適用にあたっては相談員による聞き取りが必要なため、窓口での相談をお願いしております。nn入院中、ご体調等で来所が難しい方は対応方法を検討いたしますので、お早めにお電話でご連絡ください。
【対象者】
預貯金、健康保険制度による出産一時金、胎児の父、親族等の支援など活用可能な支援を利用しても経済的な理由により、医療機関での出産ができない
【支給内容】
助産施設において助産を実施
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- 金銭的支援: 助産施設において助産を実施
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/ninshin/1026745.html