助産制度|江東区

助産制度
経済的な理由で、病院や助産所での出産が困難な妊産婦の方を対象に、江東区の指定の助産施設で出産する際の費用を助成しています。事前に申請が必要です。


【制度内容】
助産制度出産に当たって保健上必要であるにもかかわらず、経済的な理由により病院又は助産所に入院できない妊産婦の方を対象に、その費用を助成します。助産の対象 次の1~4のすべてに該当している方1.江東区内に在住している方2.指定された助産施設(病院)で出産される方3.出産費用の支払いが困難な方4.次のいずれかに該当する所得の方・生活保護世帯・住民税非課税世帯・健康保険等から出産一時金等の給付を受けることができず、当該年度(4月から6月までについては前年度)に支払った特別区民税又は市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯 【注意事項】・上記以外の方で、出産のために費用が必要な場合には、次の制度をご利用ください。江東区国民健康保険に加入している方 出産育児一時金制度江東区国民健康保険以外に加入している方 加入している社会保険又は健保組合等にお問い合わせください。申請 助産の対象に該当する場合は、事前に(妊娠中に)ご申請いただくことができます。詳しくは下記担当までお問い合わせください。費用 利用者の所得税額等に応じて以下の利用者負担(徴収金)があります。|世帯の階層区分|<|<|<|徴収金基準額|加算して徴収する額||:----|:----|:----|:----|:----|:----||A階層|<|生活保護世帯||0円|なし||B階層|<|特別区民税又は市町村民税非課税世帯||0円|出産一時金等給付額の10%||C階層|<|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、均等割の額のみの世帯||4,500円|出産一時金等給付額の15%||D階層|第1階層|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その額の区分が次の区分に該当する世帯|9,000円以下|6,600円|出産一時金等給付額の25%||^|第2階層|^|9,001円以上19,000円以下|9,000円|出産一時金等給付額の25%|指定助産施設(一部抜粋)|病院名|住所|電話番号|交通||:----|:----|:----|:----||都立墨東病院|墨田区江東橋4-23-15|03-3633-6151|JR錦糸町駅南口より徒歩7分||賛育会病院|墨田区太平3-20-2|03-3622-9191|JR錦糸町駅北口より徒歩8分
東京メトロ半蔵門線錦糸町駅3・4番出口より徒歩8分
都営浅草線(京成線)押上(スカイツリー前)駅B2出口より徒歩10分||日本赤十字社医療センター|渋谷区広尾4-1-22|03-3400-1311|渋谷駅東口(JR・東急・京王・東京メトロ)より都営バス
「学03」系統:日赤医療センター行き、終点下車(約15分)
恵比寿駅西口(JR・東京メトロ)より都営バス
「学06」系統:日赤医療センター行き、終点下車(約10分)
東京メトロ日比谷線広尾駅より徒歩15分|問い合わせ先保護第一課(江東区役所2階24番)TEL 03-3645-3106保護第二課(総合区民センター1階)TEL 03-3637-2707お住まいの地域によって担当が違いますので、下記福祉事務所担当地域一覧をご覧ください。関連ページ福祉事務所保護第一課・第二課担当地域一覧;https://www.city.koto.lg.jp/250201/fukushi/sekatsu/hogo/hogokatantoutiiki.html
【対象者】
次の1~4のすべてに該当している方1.江東区内に在住している方2.指定された助産施設(病院)で出産される方3.出産費用の支払いが困難な方4.次のいずれかに該当する所得の方・生活保護世帯・住民税非課税世帯・健康保険等から出産一時金等の給付を受けることができず、当該年度(4月から6月までについては前年度)に支払った特別区民税又は市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯
【支給内容】
利用者の所得税額等に応じて以下の利用者負担(徴収金)があります。|世帯の階層区分|<|<|<|徴収金基準額|加算して徴収する額||:----|:----|:----|:----|:----|:----||A階層|<|生活保護世帯||0円|なし||B階層|<|特別区民税又は市町村民税非課税世帯||0円|出産一時金等給付額の10%||C階層|<|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、均等割の額のみの世帯||4,500円|出産一時金等給付額の15%||D階層|第1階層|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その額の区分が次の区分に該当する世帯|9,000円以下|6,600円|出産一時金等給付額の25%||^|第2階層|^|9,001円以上19,000円以下|9,000円|出産一時金等給付額の25%|

  • 金銭的支援: 利用者の所得税額等に応じて以下の利用者負担(徴収金)があります。|世帯の階層区分|<|<|<|徴収金基準額|加算して徴収する額||:----|:----|:----|:----|:----|:----||A階層|<|生活保護世帯||0円|なし||B階層|<|特別区民税又は市町村民税非課税世帯||0円|出産一時金等給付額の10%||C階層|<|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、均等割の額のみの世帯||4,500円|出産一時金等給付額の15%||D階層|第1階層|特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その額の区分が次の区分に該当する世帯|9,000円以下|6,600円|出産一時金等給付額の25%||^|第2階層|^|9,001円以上19,000円以下|9,000円|出産一時金等給付額の25%|
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
助産の対象に該当する場合は、事前に(妊娠中に)ご申請いただくことができます。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250201/fukushi/sekatsu/hogo/hogokatantoutiiki.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/250201/fukushi/sekatsu/kashitsuke/7140.html