入院助産制度
【制度内容】
入院助産制度nn妊娠・出産は病気ではないため、正常分娩の場合、健康保険(国民健康保険・政府管掌健康保険・健康保険組合など)は適応されません。そのため、原則として出産費用はすべて自費負担となります。n保険加入者が出産する場合に、健康保険(国民健康保険・健康保険組合など)から出産育児一時金が支給されます。n入院助産制度とは、生活保護を受給している方や健康保険が使えない方など、経済的な事情で入院して出産することが出来ない妊産婦の方に、出産費用を助成する制度です。n出産育児一時金が50万円以上であり、産科医療保障制度の保険が締結されている場合は利用できません。n参考n国民健康保険の場合、出産育児一時金の支給額は50万円(産科医療保障制度の保険料1万2000円を含む)。n出産費用が50万円以上かかる場合の差額は自己負担となります。nn助産施設とはn助産施設とは、経済的な理由で病院や助産所に入院して出産する事が出来ない妊産婦のために、児童福祉法に基づき安全な出産を図る施設(病院・助産所)です。nn関連リンクn国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金;https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038018.htmlnn外部リンクn出産育児一時金について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク);https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
【対象者】
生活保護を受給している方や健康保険が使えない方など、経済的な事情で入院して出産することが出来ない妊産婦の方
【支給内容】
入院助産制度nn妊娠・出産は病気ではないため、正常分娩の場合、健康保険(国民健康保険・政府管掌健康保険・健康保険組合など)は適応されません。そのため、原則として出産費用はすべて自費負担となります。n保険加入者が出産する場合に、健康保険(国民健康保険・健康保険組合など)から出産育児一時金が支給されます。n入院助産制度とは、生活保護を受給している方や健康保険が使えない方など、経済的な事情で入院して出産することが出来ない妊産婦の方に、出産費用を助成する制度です。n出産育児一時金が50万円以上であり、産科医療保障制度の保険が締結されている場合は利用できません。nn参考n国民健康保険の場合、出産育児一時金の支給額は50万円(産科医療保障制度の保険料1万2000円を含む)。n出産費用が50万円以上かかる場合の差額は自己負担となります。
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- 金銭的支援: 入院助産制度nn妊娠・出産は病気ではないため、正常分娩の場合、健康保険(国民健康保険・政府管掌健康保険・健康保険組合など)は適応されません。そのため、原則として出産費用はすべて自費負担となります。n保険加入者が出産する場合に、健康保険(国民健康保険・健康保険組合など)から出産育児一時金が支給されます。n入院助産制度とは、生活保護を受給している方や健康保険が使えない方など、経済的な事情で入院して出産することが出来ない妊産婦の方に、出産費用を助成する制度です。n出産育児一時金が50万円以上であり、産科医療保障制度の保険が締結されている場合は利用できません。nn参考n国民健康保険の場合、出産育児一時金の支給額は50万円(産科医療保障制度の保険料1万2000円を含む)。n出産費用が50万円以上かかる場合の差額は自己負担となります。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html