子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として直接支払制度により、医療機関に直接お支払いします。なお、直接支払制度に対応していない医療機関などで出産された場合も、「受取代理制度」や出産後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【制度内容】
【対象者】
青梅市国民健康保険の被保険者の方が出産されると、世帯主に出産育児一時金が支給されます。n・妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。n・以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付を受ける場合は、青梅市からの支給はありません。n・青梅市の国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入中の健康保険にお問い合わせください。
【支給内容】
・出産育児一時金は50万円です。(令和5年4月1日以降の出産)n・令和5年3月31日以前の出産は42万円です。n・原則として医療保険者(市)から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。
- 金銭的支援: ・出産育児一時金は50万円です。(令和5年4月1日以降の出産)n・令和5年3月31日以前の出産は42万円です。n・原則として医療保険者(市)から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
原則として医療保険者(市)から出産育児一時金を、病院などへ直接支払います(直接支払制度)。n直接支払制度の利用や出産費用によって手続きが異なります。以下をご参照ください。n・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円を超える場合n50万円を超えた金額を病院等にお支払いください。(市役所での手続きはありません)n・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合n差額分を支給することができます。「申請に必要なもの」を持参のうえ、市役所(保険年金課)までお越しください。n・直接支払制度を利用しない場合n出産費用を病院等にお支払いいただいた後に出産育児一時金を支給することができます。「申請に必要なもの」を持参のうえ、市役所(保険年金課)までお越しください。※直接支払制度の申請は、出産を取り扱う医療機関等に保険証を提示して行ってください。n※青梅市の国民健康保険以外の保険に加入されている方は、加入中の健康保険にお問い合わせください。n※直接支払制度を行っていない医療機関等もありますので、事前に医療機関等へ確認してください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/18/721.html