産前産後期間の軽減制度
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。
【制度内容】
産前産後期間の軽減制度令和6年1月から、産前産後期間の国民健康保険料の軽減制度が始まります。対象者令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)軽減内容出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の所得割額と均等割額が免除されます。※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象です。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。軽減方法文京区で出産育児一時金の申請のあった方について、保険料の軽減をします。保険料は自動的に軽減され、届け出は不要です。文京区に出産育児一時金の申請をしていない方も、保険料の軽減を受けられる場合がありますが、別途申請が必要となります。国保資格係までお問い合わせください。
【対象者】
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
【支給内容】
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の所得割額と均等割額が免除されます。※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象です。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
- 金銭的支援: 出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の所得割額と均等割額が免除されます。※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除されます。※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が対象です。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
文京区で出産育児一時金の申請のあった方について、保険料の軽減をします。保険料は自動的に軽減され、届け出は不要です。文京区に出産育児一時金の申請をしていない方も、保険料の軽減を受けられる場合がありますが、別途申請が必要となります。国保資格係までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】