国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除|あきる野市

産前産後期間に係る保険税額の軽減

【制度内容】
国民健康保険税の軽減・減免n[初版公開日:2023年4月1日][更新日:2024年4月1日]ID:8557nn国民健康保険税の軽減nn産前産後期間に係る保険税額の軽減nn対象者n出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方n妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。nn軽減内容n産前産後期間(※)の所得割額及び均等割額を減額します。n※産前産後期間とは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。n多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。n課税限度額に達している世帯の場合、減額にならないことがあります。nn|産前産後期間の減額|<|<|<|<|<|<|n|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|n|単胎多胎の別|3か月前|2か月前|前月|出産(予定)月|翌月|翌々月|n|単胎妊娠の場合|||減額|減額|減額|減額|n|多胎妊娠の場合|減額|減額|減額|減額|減額|減額|n令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。n出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額n出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額n出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額n出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額nn届出等n届出が必要です。n出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。nn届出に必要なものn1.届出される方の本人確認書類n2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものn3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)n4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの 【対象者】
国民健康保険に加入されている方で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方n妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。

【支給内容】
令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。n出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額n出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額n出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額n出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額

    • 金銭的支援: 令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。n出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額n出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額n出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額n出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額
    • 物的支援:

【利用方法】
届出が必要です。n出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。nn届出に必要なものn1.届出される方の本人確認書類n2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものn3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)n4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの

【手続き方法】
届出が必要です。n出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。nn届出に必要なものn1.届出される方の本人確認書類n2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるものn3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)n4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるも

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000008557.html