国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除|青梅市

国民健康保険税の産前産後免除制度
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。

【制度内容】

国民健康保険税の産前産後免除制度n令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。n※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間n・免除対象期間イメージn産前産後保険税免除期間イメージ;https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/image/17794.jpg対象者および対象保険税n出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。n※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。n(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除n令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除届出時期n出産予定日の6か月前から持ち物n1.産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/58KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53348.pdfn・記入例 [PDFファイル/146KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53350.pdfn※市役所国民健康保険窓口にも備え付けてあります。n2.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類n※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。n3.世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)n4.届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)n5.委任状 [PDFファイル/53KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/52326.pdf(別世帯の方が届出される場合)届出先n・保険年金課資格賦課係(市役所1階7番 国民健康保険窓口)n・郵送で届出される場合は、記入済みの届出書と母子手帳の写し(表紙と出産予定日(出産日)が確認できる箇所をコピーしたもの)を以下のあて先へ送付してください。n​(あて先) 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市市民部保険年金課資格賦課係郵送で届出する際の注意事項n・届出書および添付書類に不足または不備があった場合は、届出書類をお返しすることがあります。n・届出書にマイナンバーの記載がなかった場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項にもとづき、当市で該当者のマイナンバーを確認させていただくことがありますのでご了承ください。その他n・届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。nただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。n・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

【対象者】
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者

【支給内容】
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。n※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間対象者および対象保険税n出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。n※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。n (例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除n 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除

  • 金銭的支援: 令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。n※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。免除対象期間n出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間対象者および対象保険税n出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。n※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。n (例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除n 令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
持ち物n1.産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/58KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53348.pdfn・記入例 [PDFファイル/146KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53350.pdfn※市役所国民健康保険窓口にも備え付けてあります。n2.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類n※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。n3.世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)n4.届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)n5.委任状 [PDFファイル/53KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/52326.pdf(別世帯の方が届出される場合)届出先n・保険年金課資格賦課係(市役所1階7番 国民健康保険窓口)n・郵送で届出される場合は、記入済みの届出書と母子手帳の写し(表紙と出産予定日(出産日)が確認できる箇所をコピーしたもの)を以下のあて先へ送付してください。n​(あて先) 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市市民部保険年金課資格賦課係郵送で届出する際の注意事項n・届出書および添付書類に不足または不備があった場合は、届出書類をお返しすることがあります。n・届出書にマイナンバーの記載がなかった場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第14条第2項にもとづき、当市で該当者のマイナンバーを確認させていただくことがありますのでご了承ください。その他n・届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。n・保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

【手続き持ち物】
その他収入制限

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/18/71312.html